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権利範囲確認審判における確認対象発明の特定

赤外線センサー事件から、比較対象の特定と権利範囲への属否を区別します。

権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 1

捕獲箱と二つの手続要件

韓国特許法院2026年8月19日判決(2025Heo10551)は、面検知センサーと害虫捕獲装置の特許第10-1099946号(2009年6月23日出願、2011年12月21日登録)を扱います。請求項1はハウジング、発光部、受光センサー、検知回路、水平遮光板を含み、請求項2は垂直遮光板を追加。特許権者は2023年8月18日、入口側と餌側をゲート仕切板で分けたネズミ捕獲箱について積極的権利範囲確認審判を請求しました。

権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 2
権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 2

比較可能であることと構成の一致は別

特許審判院は2025年9月10日、対象の特定と実際の製品との同一性を欠くとして請求を却下しました(2023Dang2774)。法院は2025年6月20日補正の説明書と図面を併せて読み、円錐状の赤外線、カバー、仕切板は請求項1・2と比較できる程度に具体的と判断。平行照射や水平遮光板との違いが明確でも、それ自体は特定不足ではありません。一方、請求項3~9は属否の主張や対応構成の具体的な特定を欠いていました。

権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 3
権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 3

センサーごとに説明を読む

実製品の餌側センサーは斜め下向きでしたが、「水平」の記載は入口側の接近検知センサーを説明しており、その照射領域には水平部分が含まれていました。餌側の進入検知センサーまで水平とした記載ではありません。確認対象と実製品の各配置は対応し、原告も入口側の四つのセンサーを発光部に対応させていました。位置・役割・図面を結び付けることで矛盾は解消されました。

権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 4
権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 4

一部取消しは侵害認定ではない

法院は請求項1・2に関する却下部分を取り消し、3~9の残余請求を棄却しました。捕獲箱が侵害品である、又は1・2の権利範囲に属するとの結論ではありません。実務では主張する各請求項と実製品の構成を対応させ、類似のセンサーも位置・役割で区別して図示します。その比較から権利範囲への属否が認められるかは、別の本案判断です。

権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 5
権利範囲確認審判における確認対象発明の特定 — 図 5

原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。

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