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共同事業で使った商標は当然に共有財産になるか

韓国の水産物ブランド事件から、商標の使用許諾と共同事業への権利の出資を区別します。

共同事業で使った商標は当然に共有財産になるか — 図 1

当事者の主張

韓国特許法院2026年4月23日判決(2024Heo15479)は、水産物ブランド「Bada-ui Adeul」を扱いました。被告とCは2021年10月頃に共同事業を協議し、2022年1月頃から事業を行いました。被告は2023年3月27日に図形・文字商標を出願し、2024年3月4日に第2162332号として登録。原告は先使用商標を含むCの営業全部を譲り受けたとして登録無効を求めました。

共同事業で使った商標は当然に共有財産になるか — 図 2
共同事業で使った商標は当然に共有財産になるか — 図 2

類似性だけでは権利帰属は決まらない

両商標は魚を持つ青年、海産物の網、同じ文字を共通にし、文字配置の違いを考慮しても類似。水産物卸売やインターネット販売に関する商品・役務も同一又は類似とされました。しかし韓国商標法第34条第1項第20号では、業務上などの関係を通じて知った「他人の使用・使用準備中の商標」であることが必要です。法院は契約、開発・選定過程、使用の統制、品質管理を総合し、使用者と権利者を区別しました。

共同事業で使った商標は当然に共有財産になるか — 図 3
共同事業で使った商標は当然に共有財産になるか — 図 3

制作経緯と独立した事業準備

被告は2021年12月9日、統営の水産物直販と自身のブランド化を具体的に伝え、似顔絵と文字の制作を発注して費用を負担しました。それ以前の養殖研修、牡蠣販売、オンライン店舗の準備も独立した事業構想を示していました。共同事業開始時の店舗賃借・設備購入も自己負担で、自身の名刺にCの名刺を追加発注しています。似顔絵の著作財産権は2022年1月1日に被告へ譲渡されました。これらから無償の権利出資を当然には認められませんでした。

使用・出資・判決の結論

Cは商品同封の名刺やオンライン販売で商標を使い、被告が一時Cの事業所の年金被保険者だった事実もありましたが、権利移転の立証とは別です。Cの別出願の拒絶(2023年11月29日)や解消時の対話も検討され、法院は登録無効審判請求の棄却を維持しました。実務では所有、使用許諾、出願名義、商品・販売経路、終了後の使用とロゴの著作権を分けて合意します。共同使用の商標が常に最初の制作者の個人財産になるとの一般則を示した判決ではありません。

原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。

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