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原反の納入と意匠の共同創作

韓国特許法院2025Heo10518判決は、カーテン生地の製造への関与と外観の創作を区別しました。

ブラインド用生地の創作者を検討するイメージ

カーテン生地をめぐる争い

韓国特許法院は2026年7月8日、特許審判院の2025年6月25日付審決(2024Dang1292)の取消請求を棄却しました。登録意匠0884955は2016年5月12日出願、同年12月5日登録で、2021年に被告へ移転されています。原告は、当初の出願人Eに代わって単独で、少なくともEと共同で創作したと主張しました。

登録意匠第0884955号の図面1.1
登録意匠第0884955号の図面1.1

外観の創作への具体的な寄与

対象は中央の透明部の左右に不透明部を設け、模様が上下に連続する生地です。適用された韓国の旧デザイン保護法では、創作者又は承継人が登録を受ける権利を持ち、共同創作では共同出願が必要です。無効を主張する原告が、無権利者出願又は共同創作者の欠落を立証する必要がありました。製造への参加だけでは足りません。

取引記録が示す範囲

当事者は2014年末から製造について協議し、原告は2015年2月から2016年8月までPLAINを含む原反を納入しました。被告は後に登録意匠を用いた商品をUnislat Plainとして販売しました。しかし、この取引実績から外観の考案者までは特定できません。Eが同じ組織図を保有していないことも、原告の創作を積極的に裏付けるものではありませんでした。

組織図と登録意匠との相違

原告は2014年12月18日及び2015年2月12日の組織図を提出しました。登録意匠の透明部では、太く波打つ経糸が等間隔に並び、細く直線的な緯糸が不規則な間隔で絡みます。組織図はこの配列と一致せず、相違は微細なものでもありませんでした。編成後の変形による差だという説明を支える資料も不足していました。

透明部の経糸と緯糸、付加図面1.2
透明部の経糸と緯糸、付加図面1.2
登録意匠と原告の組織図における糸配列の比較
登録意匠と原告の組織図における糸配列の比較

結論と射程

試織資料や試作品の写真にも同一の外観は示されず、2015年9月1日のブログには同じ商品名で異なる透明部が掲載されていました。法院は単独創作・共同創作の立証が不十分として請求を棄却しました。製造者が常に創作者になれないとした判断でも、他社製品の意匠権侵害を判断した事件でもありません。

最終的な外観につながる記録

共同開発では、誰がどの形状や模様を提案・修正したかを、日付のある図面、指示、試作品と結び付けて残すことが重要です。中間図と完成品が違う場合は理由と製造上の根拠も記録します。納入契約、創作への寄与、権利承継はそれぞれ確認すべき事項であり、「共同開発」という呼称だけで結論は決まりません。

原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。

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