
不使用取消しをめぐる経緯
韓国特許法院は2025年9月11日、2025Heo10297事件で取消審決を取り消しました。専用使用権者はWonkiso商標をプロバイオティクスを主原料とする健康機能食品に使用していました。2023年12月27日の取消審判請求に対し、審判院は2025年2月6日、対象指定商品への使用を認めませんでした。

類似だけでは足りない商品同一性
韓国商標法119条1項3号は、正当な理由のない国内での継続3年以上の不使用を対象とします。使用商品は指定商品そのもの、又は取引通念上同一といえる商品でなければなりません。標章の同一性には争いがなく、排泄促進剤・便秘緩和用薬剤に実際の健康機能食品が含まれるかが中心でした。医療用食餌療法食品への使用は訴訟では主張されていません。

指定商品の意味を読み解く
解釈の基準時は2012年の登録査定時でした。「薬剤」は薬事法上の独立した定義語ではなく、対象商品は大韓民国薬典の収載品でもありません。行政上の分類は異なる観点から定められており、その境界を商標の指定商品にそのまま当てはめることはできません。医薬品から健康機能食品へ移行した取引例も考慮されました。

分類資料と市場の実態
当時の第5類には食餌又は健康を目的とする補助食品が含まれ、後年の資料には食物繊維、プロバイオティクス、健康機能食品が明記されました。反対方向の第29類の登録例や医薬品とする商品解説も検討されましたが、決定的な基準とはされませんでした。用途、品質、供給者、ネット・薬局での販売経路、需要者が総合評価されています。
取消審決を取り消した理由
専用使用権者による請求前3年以内の国内使用が認められました。無許可の医薬品販売だという主張は、指定商品を狭く捉えた前提に立つため退けられ、黙示の通常使用権の主張は追加判断を要しませんでした。すべての健康機能食品を含むとの判断でも、販売許可を一般的に免除する判断でもありません。
標章と商品を結ぶ使用資料
包装、売上記録、製造届出、商品説明を日付とともに整理し、誰が、いつ、どの地域で、何に使用したかを説明できるようにします。商品を変更する場合は既存の指定商品で足りるかも再検討します。本件の射程は不使用取消しであり、侵害や健康食品販売全般の適法性とは区別が必要です。
原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。
