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METAVIEWとmetaVu――韓国で称呼が重視された理由

韓国特許法院2025Heo10544判決を通じ、ソフトウェア商標の外観の相違だけでは称呼の類似による混同を解消できなかった理由を解説します。

METAVIEW事件における称呼と混同を説明する表紙

争われたのは一部の指定商品・役務

韓国特許法院は2026年6月25日、2025Heo10544事件で、METAVIEWと、六角形の図形およびAUGMENTED REALITY・metaVuの文字を組み合わせた先願登録商標との類否を判断しました。画面を介して取引されるソフトウェアであっても、ロゴや色彩が異なるだけで検討が終わるわけではありません。

METAVIEWは2021年6月4日に出願され、2023年2月1日に登録されました。指定商品・役務は第9類・第41類・第42類・第45類に及びます。引用商標の出願日は2014年12月31日、登録日は2016年9月27日です。無効審判の対象は、第9類の一部のファイル、ソフトウェア、未記録ディスク等と、第42類のソフトウェア開発・オンラインコミュニティ関連役務に限られていました。判決別紙1の第9類(a)・(c)・(e)・(g)および第42類(b)の項目に当たります。

韓国特許審判院は2025年7月30日、2023Dang3522審決で無効請求を認め、商標権者が審決取消訴訟を提起しました。登録全体が争われた事件ではなく、第41類・第45類を含む全商品・役務について無効になったと理解してはいけません。

本件登録商標METAVIEW
本件登録商標METAVIEW
六角形の図形とAUGMENTED REALITY・metaVuを組み合わせた先願登録商標
六角形の図形とAUGMENTED REALITY・metaVuを組み合わせた先願登録商標

図形とmetaVuを要部とした理由

結合商標は全体として観察するのが原則ですが、独立して出所識別機能を果たす部分がある場合、その部分に着目する必要があります。裁判所は構成要素を一律に扱わず、具体的な表示が需要者に与える印象を検討しました。

青色と水色の多角形が交差する六角形は、色の対比によって立体的に見えるものでした。metaVuも同系統の色彩による太く立体的な字体で表され、いずれも商標中に大きな比重を占め、強い印象を与えていました。これに対してAUGMENTED REALITYの比重は著しく小さいものでした。

裁判所は図形とmetaVuの文字を要部と認定しました。文字と図形が共存するという形式ではなく、各部分が実際に果たす出所表示の役割を捉えた判断です。

外観の相違自体は認められた

引用商標には図形があり、色彩や字体も異なるため、裁判所は両商標の外観は類似しないとしました。文字だけを比べてもMETAVIEWは8文字、metaVuは6文字で、長さと表現方法に違いがあります。

観念についても直接の対比は困難とされました。したがって結論は外観や意味の一致に基づくものではありません。外観と観念を検討した上で、称呼が出所の混同に与える影響が問題になりました。

韓国の需要者が自然に発音する呼び方

外国語商標の称呼は、韓国の取引者・需要者が特別な困難なく自然に発音する呼び方を基準とし、実際の韓国語表記の使用状況も考慮します。綴りの相違や外国で別の読み方が可能なことだけで結論は決まりません。

METAVIEWはMETAとVIEWに容易に分けて認識でき、韓国語で「me-ta-byu」と呼ばれるとされました。metaVuには「me-ta-byu」と「me-ta-bu」の可能性があり、検索結果や翻訳表示等を踏まえ、前者で呼ばれる場合が相対的に多いと判断されました。

前者なら称呼は同一です。後者でも最後の音節の母音が異なるだけで、残りの音節・音は共通し、全体として極めて近い響きになります。裁判所は一つの読み方に限定せず、双方の可能性を検討しました。

画面上の取引という事情だけでは足りなかった

商標権者は、ソフトウェアの取引や広告が電子機器の画面上で行われる割合が高まっているため、外観を重視すべきだと主張しました。画面で見た両商標の明確な違いを、非類似の根拠としたものです。

しかし裁判所は、METAVIEWが特段の図案化のない文字のみからなること等に着目しました。本件では、外観の相違が称呼の同一・類似より強く認識されるとも、称呼の類似を打ち消すとも認められませんでした。画面取引だからといって称呼を除外したわけではありません。

審判対象の商品・役務は、引用商標のダウンロード可能なコンピュータプログラム、コンピュータデータベース更新業等と同一または類似し、この点に大きな争いはありませんでした。そのような商品・役務に両商標が使用されると、出所の誤認混同のおそれがあるとされました。

裁判所は争われた項目について韓国旧商標法第34条第1項第7号の無効事由を認め、商標権者の審決取消請求を棄却しました。無効審判請求を退けたのではなく、一部無効を認めた審決を維持した判決です。

名称とロゴを一体として調査する

ソフトウェアやサービスの新ブランドを検討する際には、図形や色彩の変更に加え、需要者が記憶する部分、自然な呼び方、商品・役務の近接性を確認する必要があります。

英語のブランドでも韓国で使用する以上、韓国語での発音を比較することが重要です。文字数が違っても同じ音になることがあります。ただし本判決は、称呼が常に外観に優先するとしたものではありません。各商標の構成と取引実情の下で、外観の違いが称呼の類似を解消するかを検討します。

見た目の違いと出所の混同のおそれは別の問題です。要部、韓国での称呼、指定商品・役務の関係を組み合わせた検討が実務の出発点となります。

原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。

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