
紛争と判断基準
韓国特許法院2026年5月28日判決(2024Heo15622)は、投光器用ブラケットの登録意匠第1194701号を扱いました。出願日は2022年9月26日、登録日は同年12月6日です。原告は確認対象デザインが権利範囲に属さないとの判断を求めましたが、特許審判院は物品の同一性と全体的な美感の類似を理由に請求を棄却しました(2024年10月28日、2024Dang340)。

先行デザインによる自由実施を先に検討
出願前の公知形態やその組合せから通常のデザイナーが容易に実施できる場合、登録意匠との類否を直接判断せずに権利範囲外とすることがあります。既存資料から部品を拾うだけでなく、組合せの理由、通常の変更方法、新たな美感の有無が問題になります。本件では購入仕様書とサンプルの形が異なり、先行デザイン2は実際の写真に基づいて特定されました。上端から約3分の2の位置でL字状になる点が確認対象と共通していました。

四つの相違点とその意味
低い円柱状の台座に代わる直方体の安定器箱とフランジは先行デザイン6・7に、取付用の円形・長円形の穴は7・8に示されていました。結合部の放射状の凹凸や小円形部分は角度調整・結合強化に用いる通常の変更、30度刻みの目盛り、配線口と栓も新たな美感に乏しい機能的・商業的変更とされました。仁川空港向け製品でブラケットを維持し台座だけを変更した事実も、置換の容易さを裏付けました。

結論と射程
創作の容易性では先行資料の物品が必ずしも同一である必要はなく、安定器箱の目的・機能、プロジェクター照明と投光器との光学機器としての関連性が重視されました。法院は先行デザイン2に6~8と通常の変更を組み合わせて容易に実施できるとし、審決を取り消しました。登録自体の無効や、残る公開・例外・類否の主張すべてを判断したわけではありません。実務では比較する形態を正確に示し、各変更と組合せの容易性、全体に生じる独自の美感を具体的に検討します。
原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。
