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既知の部品の組合せと意匠の創作性

韓国の読書台用固定具事件から、ばね、折曲部、材料、支持部材の変更と創作容易性を解説します。

既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 1

登録と無効の争い

韓国特許法院は2026年9月16日、2026Heo10030事件で原告の請求を棄却し、読書台用固定具第1124179号の登録無効を維持しました。2020年9月2日出願、2021年8月16日登録の意匠です。Nice Tradingの請求を受けた特許審判院は、2025年11月26日の2025Dang1622審決で創作容易と判断。物品は細い加圧部材の両端にばねと本に接する支持部材を備えています。

既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 2
既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 2

見える相違と創作容易性

韓国デザイン保護法第33条第2項では、公知の形態から通常のデザイナーが容易に創作できるかを判断します。相違の存在だけでは足りず、機能的な変更や通常の組合せにとどまるか、物品・分野・外観の関連性を検討します。本件のばね3巻と先行意匠の2巻、加圧部材の傾斜の違いは、必要な弾性や製造・使用条件に応じた選択で、全体の美感への影響も小さいとされました。

既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 3
既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 3

折曲部・材料・カプセル状支持部

登録意匠の折曲部は下側に台形状の形を作ります。先行意匠2・3・5には参考となる折曲形態があり、ページ送り装置の押さえアーム、ばね、ゴム部も本を押さえる点で関連していました。板材か線材かは本の見え方や弾性を考慮した選択で、折曲位置・角度も通常の調整とされました。先行意匠4の読書台用加圧具は細長いカプセル状の先端を示しており、先行意匠1の米粒状支持部からの置換も容易とされました。

既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 4
既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 4

判決の意味と実務

法院は先行意匠1を基礎に2・3・5の折曲形態と4の支持部を組み合わせることが容易とし、無効を維持しました。侵害や損害賠償を判断した事件ではありません。実務では変更数だけでなく、全体の輪郭、比率、連結関係に生じる美感と組合せの困難さを説明します。特許・実用新案文献の図面も先行形態の資料になり得ます。異なる材料や無関係の資料を常に組み合わせられるとの判断ではありません。

既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 5
既知の部品の組合せと意匠の創作性 — 図 5

原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。

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