
市場進出前にブランドを準備する
エジプトへの輸出や現地流通網の構築では、事業計画と併せて商標保護を準備します。識別力や先行商標との抵触を審査する点は韓国と共通しますが、保護対象や不使用期間は異なります。先行調査、商標見本、出願人情報、ニース分類に沿った商品・役務の選定が出発点です。外国出願人は現地代理人、委任状、アラビア語訳、認証方法を出願時点で確認し、書類補完の期限も管理します。

審査・公告・異議
通常は出願、審査、登録受理の公告・異議、登録及び登録公告の順に進みます。識別力、法定の不登録事由、先願との抵触が審査され、意見書や補正が必要になることがあります。商標・工業意匠公報の受理公告から60日以内に第三者は異議を申し立てられます。出願人は通知受領から30日以内に理由付き答弁を提出しないと、出願を取り下げたと扱われるおそれがあります。異議があれば直ちに拒絶されるわけではありません。原稿の約18か月は計画上の参考で、法定期限や保証ではなく、滞貨・拒絶理由・異議で延び得ます。

視覚的標章と実際の使用
エジプト法は商標が視覚で認識できる標章であることを要求します。法定要件の下で音・匂いも対象とする韓国とは異なり、外国で登録された種類がそのまま保護されるとは限りません。登録後も継続5年間の実質的使用がない場合、正当化事由に関する規定を踏まえ、利害関係人が裁判所に取消しを求め得ます。韓国の比較対象は正当な理由のない継続3年間です。現地販売・取引の証拠を保存し、発売遅延や使用計画を点検します。

先使用・悪意の登録・更新
登録と5年間の使用による権利者推定があっても、第三者の先使用は影響し得ます。先使用者は定められた5年の期間内に有効性を争うことができ、悪意の登録はいつでも争い得る規定があります。現地の使用関係と販売代理店との帰属を出願前に整理します。保護期間は10年で、以後10年ずつ更新可能。原則は満了前の最後の1年間に申請し、満了後6か月の猶予もあります。調査、指定商品、使用証拠、更新を一体で管理し、現行の方式要件は個別に確認します。
原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。
