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専用金型の製作・納品と韓国意匠権の間接侵害

韓国特許法院判決から、専用品要件、過失の推定、金型業者の共同不法行為責任を検討します。

専用金型の製作・納品と韓国意匠権の間接侵害

金型業者が争った責任

韓国特許法院は2025年5月22日、2024Na11051事件で金型業者の控訴を棄却しました。第一審は2024年7月5日、2022Gahap506157事件で同業者と共同被告C・Dに対する請求を認容していました。Cは金型を発注して健康機能食品用容器を製造し、原告はアンプル包装容器の登録意匠を有していました。

業者は、提供された図面どおりに作っただけで登録意匠を知らず、受領したのは製作代金であって容器販売の利益ではないと主張しました。しかし、金型の用途と専門業者としての注意義務を踏まえ、責任を免れる事情とは認められませんでした。

専用金型の製作・納品と韓国意匠権の間接侵害

生産にのみ用いる物品に当たるか

韓国意匠保護法114条は、登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品の生産にのみ用いる物品について、業として行う一定の製造・譲渡等を侵害とみなします。本件容器は胴体と上部把持部の立体的形状など支配的特徴が共通し、同一の美感を与えると判断され、用途・機能も類似していました。容器についての積極的権利範囲確認審決も確定していました。

金型はCの依頼で製作された専用品で、他の経済的・商業的用途は認められませんでした。金型製作・射出成形を業とする者が代金を得て納品した点も確認されています。すべての受注金型や汎用品について、同じ結論になるわけではありません。

専用金型の製作・納品と韓国意匠権の間接侵害

過失の推定を覆せなかった理由

同法116条1項の過失推定は間接侵害にも及びます。登録意匠を知らなかったこと、または権利範囲外と信じたことを正当化する事情について、具体的な主張・立証が必要です。単に知らなかったと述べるだけでは足りません。

書簡には、Cが類似した容器のサンプルを示し、金型に点を加えるよう依頼した経緯がありました。業者は2019年3月4日付の広告等で容器のデザイン・金型製作に関する専門性を示していた一方、権利調査や非侵害となる構造の検討を行った事情は確認されませんでした。発注者の説明だけに依拠することはできません。

共同責任と受注時の記録

業者とC・Dの行為には客観的な関連共同性があり、共同不法行為責任が認められました。関与や利益が他者より小さいことを理由に、被害者に対する責任を一部に限定することはできないとされました。3,000万ウォンと2022年2月4日から年12%の遅延損害金を共同して支払う判断が維持され、不正競争の選択的請求は別途判断されていません。

実務上は図面、サンプル、変更指示、権利調査と非侵害判断の根拠を保存し、金型の他用途が実在するかも確認することが有用です。誰が設計したかに加えて、何を製造するための物品か、警告となる事情にどのように対応したかが問われます。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。
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