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同じ洗浄機能でも均等とは限らない―機能的な請求項の解釈

韓国大法院2023후11340判決を通じ、明細書、出願経過と課題解決原理の関係を検討します。

自己洗浄浄水器の権利範囲

韓国大法院の2025年7月17日判決は、電気分解で生成した水を用いる方式が、自己洗浄浄水器の訂正後請求項1及び10の範囲に属するかを扱いました。特許審判院は範囲外としましたが、特許法院2022허4918判決は均等と判断しました。大法院は原判決を破棄し、事件を差し戻しました。

機能的表現を明細書に照らして読む

請求項の「洗浄手段」は具体的構造を明記していませんでした。保護範囲は請求項に基づくのが原則ですが、機能的文言を文字どおり読むと明細書との関係で明らかに不合理となる場合には限定解釈が可能です。本件明細書は、内部にあらかじめ含む洗浄・殺菌物質をろ過水で希釈してタンクへ送る方式を説明しており、電気分解による生成方式は記載していませんでした。

原出願の意見書と分割出願

原出願日は2009年2月3日、最初の分割は2010年10月28日、本件の再分割は2011年4月4日です。出願人は2011年3月7日の意見書で、既存の物質を使用するため洗浄時間が短く別途電力を要しない点を、電気分解との差として主張し、原出願の請求項も限定しました。出願人、開示範囲、提出時期と分割の経緯を総合し、電気分解方式は意識的に除外されたとされました。原出願の主張があらゆる分割に機械的に及ぶという判断ではありません。

目的の一致と解決原理の一致は別問題

均等判断では、課題解決原理、作用効果、変更の容易性などを検討します。ろ過水による自動殺菌や、一部フィルタを迂回して寿命を維持する技術は既に知られていました。したがって発明の寄与を「一部ろ過水による自己洗浄」と広く捉えることはできず、内包物質の希釈と電気分解による生成は、本件では同一の解決原理とは認められませんでした。

結論と実務上の留意点

確認対象発明は請求項1及び従属項10の範囲外と判断されましたが、判決は破棄差戻しであり、特許全体の無効や損害額を決めたものではありません。出願時には想定する実施態様を明細書で裏付け、先行技術との差異を述べる際は関連出願への影響も検討すべきです。侵害リスクの検討でも、機能名だけでなく各構成、出願経過、先行技術を踏まえた比較が必要です。

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