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ヘアバンドの意匠登録と創作容易性―相違が生む美感をどう示すか

韓国特許法院2025허10530判決から、通常の変更と意匠上の創作を区別する視点を解説します。

無効審決の取消しを求めた事件

韓国特許法院の2026年4月9日判決は、2022年3月24日出願、2023年6月23日登録のヘアバンド意匠第1221797号に関するものです。側頭部の髪を押さえる板、耳を避ける凹部、後頭部を回る支持部から構成されます。権利者は登録を無効とした2025年7月29日の2024당3608審決を争いました。韓国デザイン保護法33条2項に基づく、通常のデザイナーが先行意匠から容易に創作できるかが問題でした。

登録意匠と先行意匠1の形態比較
登録意匠と先行意匠1の形態比較

容易な変更とされた点

裁判所は共通点と五つの相違点を整理しました。押圧板を長くし、耳の凹部を深くした点は機能的な変更で、別の先行意匠にもほぼ同じ形状がありました。平面視が円形より楕円形に近い点も、頭を囲み、使用時に変形する構造上の事情から、決定的な特徴とはされませんでした。

美感に寄与する具体的形状

他方、板と支持部の鋭角の接続は、先行意匠の鈍角又はほぼ直角の接続とは異なるシャープな印象を与えました。支持部は後方へ、当初は急に、次いで緩やかに幅を増し、上辺を水平に保ちながら下辺に流線形を形成していました。規則的な矩形の通孔も、密な網目とは異なる鋭い印象を生みます。幅・曲率・孔の形状と配列の調和には相応の創作が必要と評価されました。

先行意匠1・2・3の比較
先行意匠1・2・3の比較

全体観察と結論

後頭部に位置する支持部も、取引時や使用時に側方・後方から観察され、全体に占める割合が小さくないため、重要性を否定できませんでした。裁判所は接続角度、支持部の形状、通孔配列を総合し、提示された先行意匠の結合や通常の変更から容易に創作できるとは認めず、無効審決を取り消しました。侵害判断ではなく、小さな相違が一つあれば登録が維持されるとの一般論でもありません。

意匠の特徴を説明するために

相違点を列挙するだけでなく、角度、曲線、幅の変化、反復模様がどのような全体的印象を生むかを説明することが重要です。正面以外の図面や実際の使用・取引時の見え方も準備し、機能上の変更と美感上の創作を分けて論じる必要があります。

比較図版は韓国語原文の形状と表記を維持しています。

韓国語原文を読む

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