事件の概要
韓国特許法院は2026年4月30日、連続式ごみ袋のリフィルに付された「250 SERIES」が、登録第1359896号商標「250」の権利範囲に属するかを判断しました。特許審判院は2025年5月16日の2023당3227審決で権利範囲に属すると判断しましたが、販売者は、数字はリフィルのブランドではなく、対応するごみ箱の型番を示すものだとして審決の取消しを求めました。

類否の前提となる商標的使用
裁判所は、標章と商品の関係、表示位置・大きさ、周知性、使用の意図や経緯を総合しました。権利者自身もM220・M250・M280を型番として用い、リフィルには商品名と数字を併記していました。「250」自体が出所表示として広く認識されていたとする証拠は十分ではありませんでした。登録表示を商品名に付し、数字には付していなかったことも一事情です。登録表示がなければ権利を失うという意味ではありません。
包装と互換情報の役割
販売者の包装では、図案化されたBestGoodsが上部に目立つよう配置され、その下方に商品説明と同じ黒色で「250 SERIES」が表示されていました。他社も互換案内に型番を使用していました。14・16・20・21・30Lとの表示は対応するごみ箱の容量であり、250Lの袋を意味しません。消費者がM250の周長70cmを知っているとは限らず、型番は対応製品を選ぶための実用的な情報でした。外箱には販売者のブランドのみが表示されていた点も考慮されています。


判断の射程
裁判所は、この使用態様では「250 SERIES」が出所表示として使用されたとは認め難いとして審決を取り消しました。「250」の登録を無効としたものでも、互換品への他人の標章の使用を一般的に許したものでもありません。特定された商品と具体的な表示方法に関する判断です。
実務上の検討事項
自社ブランドと互換情報の区別は、文字の位置・相対的な大きさ・商品説明を含む包装全体で検討すべきです。「互換」の一語だけで問題が解消するわけではありません。数字商標の権利者には出所表示としての認識を裏付ける使用資料が重要です。紛争では、標章の切抜きだけでなく、包装全体、販売画面、取引慣行の資料を確保しておく必要があります。
比較図版は韓国語原文の形状と表記を維持しています。
