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食品廃棄物処理機の意匠で全体の印象を左右した要素

韓国特許法院2025Heo10602判決から、食品廃棄物処理機の輪郭・比率・細部の差異と意匠の創作容易性を検討します。

食品廃棄物処理機の意匠の類似性と創作容易性

登録意匠と訴訟の結論

韓国特許法院は2026年6月25日、2025Heo10602事件について判断しました。対象は食品廃棄物処理機の登録意匠第30-1290860号で、2024年12月16日に出願され、2025年1月9日に登録されています。

特許審判院は2025年10月17日、2025Dang426事件で無効審判請求を認めませんでした。法院は無効理由を認めてその審決を取り消しました。本件は登録の有効性の争いであり、特定販売者の侵害を認定した事件ではありません。

先行意匠の証拠をどう扱うか

審決の適法性を審査する取消訴訟では、特別な事情がない限り、追加の先行意匠資料を判断に用いることができます。しかも本件の先行意匠1は、審判段階の比較対象意匠2と同じものでした。すべてが訴訟で初めて提出された意匠ではありません。

2023年9月の製品発売記事と関連報道から公知性が認められました。背面・左側面・底面の図がなくても、提出資料と経験則から主要な形状を把握できる場合には比較が可能です。

輪郭と比率が生む共通の美感

両意匠は同種の処理機に係り、斜視・正面・平面の形状が検討されました。高さのある筐体は、半円状の両端を直線部分でつないだトラック状断面を持ち、接続部は滑らかです。幅・奥行き・高さの比率も約1対2.2対1.7と共通していました。

前方の大きな蓋、後方のフィルターカバー、前面上部中央付近の丸い操作ボタンも共通します。装飾を抑えたデザインでは、細部だけでなく輪郭、比率、シルエットが全体の印象を強く左右しました。

登録意匠と先行意匠1の斜視図・正面図・平面図
登録意匠と先行意匠1の斜視図・正面図・平面図

細部の違いを列挙するだけでは足りない

曲率や段差、スリットの向き、フィルターの取っ手、パネルやヒンジ、ボタンの凹凸、縦長のLED表示、底部の脚などには差異がありました。しかし、通常の使用時に見える部分を含めても、全体の美感を異ならせるほどではないと判断されました。

トラック状の形態が既知であることだけで、その視覚的な重要性が当然に低くなるわけでもありません。他の筐体形状を選べる中で採用された形態として、全体の印象への寄与が検討されています。

登録意匠と先行意匠1の外観比較
登録意匠と先行意匠1の外観比較

創作容易性という別の観点

法院は先行意匠1と2に基づく創作容易性も検討しました。同じ製品分野で簡潔なデザインという方向性を共有しており、構成を組み合わせる動機が認められました。

先行意匠2にはスリット、取っ手、簡素な上面、段差、凹んだボタン、底部支持部などの関連構成がありました。僅かな丸み、取っ手周辺の変更、LEDを側方から下方へ移す変更などは通常の改変と評価されました。類似点の数だけで決めたものではありません。

登録意匠と先行意匠1・2の斜視図・平面図
登録意匠と先行意匠1・2の斜視図・平面図

意匠比較を組み立てる実務上の視点

比較資料では、需要者に何が見え、各差異が全体の印象をどの程度変えるかを説明することが重要です。小さな差異が多いことと、異なる美感を生むことは同義ではありません。

公知となった時期と、公知資料から把握できる形状も分けて立証します。日付のある発売資料と写真・図面を組み合わせることで、韓国意匠法上の類否と創作容易性の双方を検討しやすくなります。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。
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