
ゴルフボールの出願とキックボールの写真
韓国弁理士の金容徳が解説するのは、特許法院2025年7月24日判決(2024Heo16021)です。原告は2022年10月27日、表面を四つに区画し、隣り合う面を異なる色で区別したゴルフボールの意匠を出願しました。審査官は、Amazonの商品ページに掲載された、足で蹴って使用するキックボールの写真を引用して登録を拒絶しました。
特許審判院も2024年10月23日、拒絶査定に対する審判請求を棄却しました(2024Won551)。根拠は韓国デザイン保護法33条2項の創作容易性です。しかし、通常のデザイナーが引用資料から容易に創作できるかを検討する前提として、その資料が出願前に公知であったことを確認する必要がありました。

写真も日付も異なる二つの資料
先行意匠1-1にはボール単体の写真と「Date First Available 14 March 2014」という表示があり、審判院は2014年3月14日を公開日と捉えました。ところが訴訟では、当初のURLからその資料を再現できず、被告は別のURLにある先行意匠1-2を提出しました。
二つ目は少年がボールを持つ写真で、最初に購入可能となった日は2013年5月26日と表示されていました。被告は同じ意匠と主張しましたが、写真と日付の双方が異なります。問題は古い日付を見付けることではなく、その日付がどの写真に対応するかでした。


その日に、その写真が公開されていたか
法院は、表示日から公知日を認定するには、その日に同じ商品写真が掲載され、その後変更されていないことと、日付自体も変更されていないことが担保される必要があるとしました。同じURLでも確認時点により結果が異なるなどの事情から、管理権限を持つ者が写真や日付を変更できると判断しました。
出願人が審査・審判段階で公開日を特に争わなかったことも、証拠の不足を補うものではありませんでした。訴訟で写真等の変更可能性を具体的に指摘して争った以上、以前に異議を述べなかったことだけで出願前の公開が証明されるわけではありません。
審決取消しの理由と判断の範囲
提出証拠だけでは、いずれの先行意匠も2022年10月27日より前に公開されたと認めるに足りませんでした。法院は、これらを創作容易性の判断資料に用いることはできないとして、2024Won551審決を取り消しました。
二つのキックボールが実質的に同じ意匠かどうかについて、法院は判断していません。ゴルフボールの色分けの独創性を積極的に認めた事件、あるいは当然に登録を認めた事件と理解するのも適切ではありません。決め手は先行意匠の公知時期の立証不足でした。
形状と日付を一緒に保存する
実務上は、写真、完全なURL、商品識別情報、掲載・更新履歴を併せて保存し、同時期のカタログや取引資料から同じ形状を裏付けられるかも検討すると有用です。これは判決から導く証拠管理上の提案であり、法院が定めた一律の提出要件ではありません。
例えば、古い商品ページの写真だけを最近のモデルに差し替えた場合を仮定すると、ページの日付だけでは新しい写真の公開時期を説明できません。出願人側も、写真を確認した時点と出願日との前後関係、URLや写真の変更を検証する必要があります。本判決はAmazonの資料を一般的に排除したものではなく、個別資料と補強証拠の信頼性を問題としています。
原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。
