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共同開発した意匠を単独出願するリスク―韓国最高裁の判断

韓国最高裁2024Hu11606判決をもとに、図面・試作品・具体的な修正提案が共同創作と出願権限の判断に及ぼす意味を解説します。

共同開発した意匠を単独出願するリスク―韓国最高裁の判断

保護フィルム貼付装置の加圧ローラーが争点に

韓国最高裁は2026年9月10日、2024Hu11606事件の上告を棄却し、2024年11月21日の特許法院判決(2023Heo12268)を維持しました。対象は携帯電話の保護フィルム貼付装置に用いる加圧ローラーです。発注元の電子機器会社の従業員も開発に関与した後、製造会社が単独で出願していました。

電子機器会社の従業員は2018年3月9日に治具とローラーの図面を提供し、同社は4月6日から改良にも関与しました。問題は、誰が発注し製造したかではなく、具体的な外観の形成に誰が創作的に寄与したかという点でした。

共同開発した意匠を単独出願するリスク―韓国最高裁の判断

一般的な指示と創作的寄与の違い

抽象的なアイデア、管理監督、資金提供や開発委託だけで共同創作者になるわけではありません。具体的な形状の着想・付加、図面や模型の作成、形態の変更につながる具体的な提案など、実質的な創作への関与が必要です。

寄与者同士の共同作業の関係も検討されます。本件では電子機器会社と製造会社の各従業員が共同創作者と認められました。商取引上の関係があること自体ではなく、各人が形態に及ぼした寄与に基づく結論です。

三つの形態と開発記録

裁判所が注目したのは、円筒状の平らなローラーとその下のダンベル状のローラー胴部、直径が二段階で変化する部分、胴部側面のくぼみという形態でした。図面、試作品の検証、繰り返された具体的な修正要求から、従業員の創作への関与が認定されています。

単に性能の良い製品を求めたというだけではありません。図面と修正過程が、本人の提案と最終的な外観を結び付けていました。開発履歴は、業務管理の資料であると同時に創作過程を示す証拠にもなります。

出願前に創作者と権利承継を整理する

本件には2023年6月20日改正前の韓国デザイン保護法が適用され、第3条・第39条の出願権限と共同出願、第121条第1項第2号の無効理由が問題となりました。製造会社は他方の持分を承継せず、必要な同意も得ないまま単独出願しており、最高裁は無効理由を認めた判断を維持しました。

創作者であることと、出願する権利を保有することは区別が必要です。費用負担や製造の事実だけで権利帰属は決まりません。出願前に創作者、職務上の承継、譲渡、共同出願の要否を確認し、日付入りの図面・メール・試作品・変更理由を保存しましょう。委託開発のすべてが共同創作になるわけではありませんが、実際の共同権利を放置した単独出願にはリスクがあります。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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