
争われた請求項と訴訟の結論
韓国最高裁は2026年6月24日、2024Da228104事件の上告を棄却し、特許法院2024年2月1日判決(2021Na2087)の非侵害の結論を維持しました。特許権者はコンサート用の応援ライトを制御する無線照明システムについて、差止め、廃棄、損害賠償を請求していました。
判断対象は訂正後の請求項1です。訂正手続2019So50は2020年9月22日に確定していました。似た光景を演出できるかではなく、被告サービスが請求項の「事前に設定されたグループ」を備えるかが問題となりました。


「グループ」を明細書と経過の中で読む
請求項は発明の説明と図面を踏まえて客観的に解釈するもので、自由に拡張・縮小することはできません。明細書では座席配置上にグループを設定し、グループごとに照明パターンを割り当てていました。出願・訂正時の説明も、単に同じ結果を生じる装置や、公演中に変わる一部の装置の集合とは区別していました。
裁判所は、所属する装置の組合せが公演前に設定され、公演中は固定されると解釈しました。色や明るさなど、グループに与える照明効果まで公演中ずっと同じであるという意味ではありません。固定される構成員と変化し得る効果を分けて理解する必要があります。
座標は位置情報であり固定グループとは限らない
被告サービスは複数の仮想的な二次元座標面と関数を用いて照明効果を生成していました。座標は装置の位置を示します。同じ座標成分を持つことや一時的に同色で光ることだけで、本件請求項の固定グループが成立するわけではありません。
裁判所は当事者の呼び方だけでなく、通信内容、座席データ、ソースコード、実際の動作を検討しました。座標面を切り替えることで同時に反応する装置の組合せが変わり得る点も、訂正時に区別した可変的な集合との関係で重視しています。
判断の範囲と実務上の確認事項
最高裁は、請求項の解釈と特定されたサービスへの当てはめに、結論に影響する誤りはないとしました。被告の実施態様の特定に関する原審の説示には一部適切でない点があるものの、証拠から結論は支持されるとして上告を棄却しました。
応援ライトが特許で保護されない、あるいは座標方式なら常に侵害を回避できるという判決ではありません。座席図、通信仕様、制御ロジックと出願・訂正経過を確認し、具体的な請求項の各構成と実施態様を比較することが重要です。見た目が同じ結果でも、その背後の制御構成は異なる場合があります。
原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。
