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UAEの商標制度:出願ルート、手続期間と実務上の留意点

韓国からUAEで商標保護を求める際の直接出願とマドリッド指定、代理人・委任状、審査・異議申立てを解説します。

UAE商標制度の案内

進出前に出願ルートを検討する

IPLEXが、中東進出や現地企業との取引を準備する韓国企業向けにUAEの商標制度を解説します。UAEへの直接出願とマドリッド制度による指定を利用できますが、必要書類と代理人の要件は出願ルートによって異なります。

直接出願と現地代理人

直接出願では願書事項と商標見本等を提出します。UAE国外に所在する権利者は、現地で登録された商標登録代理人を通じて出願し、委任状を用意する必要があります。経済観光省の現行案内では、外国権利者に係る書類について公証・認証とアラビア語の法定翻訳が求められています。具体的な認証方法は出願準備時に選任代理人へ確認します。

これらはUAEへの直接出願の要件です。韓国から行うマドリッド国際出願におけるUAEの当初指定に、そのまま適用されるわけではありません。

審査、公告、異議申立て、登録

直接出願は、出願、審査、公告、30日間の異議申立期間、登録の順で進みます。審査では登録要件や先行商標との抵触等が確認されます。現在の通常審査の目安は20営業日で、より高い料金の迅速審査では1営業日を目標としています。

登録可能と判断され公告料を納付すると、公式商標公報に掲載されます。第三者の異議申立期間は30日です。この段階を経て最終登録料を納付した場合、同省は異議申立期間終了後30日以内の登録証発行を案内しています。20営業日や迅速審査の期間は審査の目安であり、その期間内の登録完了を意味しません。

UAEの出願・審査・公告・異議申立て・登録
UAEの出願・審査・公告・異議申立て・登録

マドリッド制度でUAEを指定する場合

UAEでは2021年12月28日にマドリッド協定議定書が発効しました。要件を満たす韓国の出願人は国際出願でUAEを指定できます。当初指定時には、直接出願と異なり、通常はUAE代理人の選任や公証・認証済みのUAE用委任状の提出を要しません。

ただし、暫定拒絶通報や異議申立てなど現地の手続が生じれば、現地代理人や関連書類が必要になる場合があります。国際登録だけでUAE法上の保護が認められるわけではありません。UAEは拒絶通報期間を18か月とし、異議申立てに基づく拒絶についてはその後の通報も認める宣言をしています。直接出願の通常審査期間とは別に考える必要があります。

UAE直接出願とマドリッド指定の違い
UAE直接出願とマドリッド指定の違い

公序良俗、宗教的要素と規制商品

識別力や先行権利だけでなく、現地の基準も確認します。UAE法は、公の秩序・善良の風俗に反する標章や宗教的象徴に関係する一定の標章を登録対象から除外しています。標章の具体的な意味と表示態様を、現地の社会・文化的背景に即して検討します。

酒類等には商標制度と別の流通・販売規制が適用される場合があります。商標登録の可否と商品の販売可否は別問題です。特定の語や商品への言及だけで一律に登録不能とせず、標章、使用態様、関係法令を確認する必要があります。

UAEの公序良俗・宗教的要素と登録制限
UAEの公序良俗・宗教的要素と登録制限

出願準備で確認したい事項

現地で実際に使用する標章と指定商品・役務を確定し、事業計画に照らして直接出願とマドリッド指定を比較します。必要な委任状や認証の準備期間も確保します。急ぐ場合は迅速審査を検討できますが、公告・異議申立期間を全体日程から省くことはできません。出願ルート、現地要件、実体的な登録可能性を一体として確認することが重要です。

原図の表記と形状を保持しています。内容は本文で説明しています。

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