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意匠の類否判断では組立て前の形態も重要です

韓国特許法院2025Na10252判決から、植栽容器用パネルの全体的な美感、接続部の見え方、創作者の補償に関する訴訟参加を検討します。

意匠の類否判断では組立て前の形態も重要です

植栽容器用パネルをめぐる損害賠償請求

韓国特許法院は2026年7月9日、2025Na10252事件で控訴を棄却しました。対象は、甘草などの根を直線的に育てるため、合成樹脂製のパネルを丸めて上下が開いた円筒状の容器にする製品です。大学の産学協力団は教授から意匠を承継し、2013年8月20日に出願、2014年6月19日に登録第0749244号を取得しました。

産学協力団は、2018年4月10日から2023年6月20日までの販売について、過去の技術実施許諾を踏まえた実施料相当額の計算により、4,000万ウォンを一部請求しました。これは請求額であり、認容額ではありません。第一審で請求が認められず、教授が産学協力団側の補助参加人として控訴審に関与しました。

意匠の類否判断では組立て前の形態も重要です

共通する構成だけでは類似を導けない

両製品は薄い長方形の合成樹脂板に半円筒状の凹凸を規則的に配した点で共通していました。しかし、類否は意匠全体の美感に基づいて判断されます。機能に関連する共通点を数えるだけでは足りません。

登録意匠は13列・4段で、上下の長い凹凸が中央の短い2段を挟む構成でした。これに対し被告製品は11列・6段で、各段の長さが均一でした。そのため、登録意匠の特徴的な上下対称の配置と、そこから生じる視覚的印象を備えていないと判断されました。

意匠の類否判断では組立て前の形態も重要です

組立て前に見える接続部も比較対象

登録意匠には上部の3つの貫通孔と端部の長方形の接続部がありました。被告製品にはこれらがなく、別の固定具を使用し、登録意匠にはない中央の横方向の構成もありました。法院は、登録意匠の整った印象と被告製品の単純な印象の違いを認めました。

製品は未組立ての状態で販売され、購入者が自ら組み立てるため、接続部は取引・組立ての過程で観察されます。機能を持つ部分であることや、使用時に見えにくくなることのみを理由に、比較から除外することはできません。実際の供給形態と需要者の観察機会を証拠で示す必要があります。

補助参加の利益と侵害の成否は別問題

教授には補助参加を認める法律上の利害関係がありました。大学の職務発明補償規程は意匠にも及び、届出と承継の資料も存在していました。侵害損害賠償金の回収が創作者への補償額に影響し得るためです。

もっとも、参加の利益が認められても、侵害が成立するとは限りません。法院は両意匠が同一でも類似でもないと判断し、控訴を棄却しました。創作者の補償を受ける可能性と、相手方の意匠権侵害は区別して検討されました。

補助参加人による請求追加の限界

教授のみが控訴を追行し、不正競争を理由とする損害賠償請求の追加を求めましたが、補助参加人として主たる当事者の訴訟物をそのように変更することはできませんでした。これは手続上の制約であり、あらゆる不正競争の主張を実体面で否定した判断ではありません。

実務では未組立ての写真、包装、説明書、販売時の提示状況を保存し、各部分が全体の美感にどう結び付くかを説明します。大学の案件では承継と補償規程も早期に確認します。アイピレックスは、形態比較と訴訟上の立場を併せて検討し、意匠権の行使方針を整理します。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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