
出願と判断の対象
韓国特許法院は2024年7月4日、2023Heo13001事件で、食品保存容器など第21類の家庭用・台所用容器を指定したGreenBoxes単独の出願に関する請求を棄却しました。出願日は2020年1月10日です。拒絶査定後、特許審判院が2023年6月21日に不服審判請求を棄却し、出願人の地位を承継した会社が訴訟を続けました。侵害訴訟でも、登録済みのDebbie Meyer GreenBoxes商標を取り消す事件でもありません。

通常の語を結合しても記述性は残る
裁判所はgreenを色彩又は環境に配慮した性質、boxesを容器の説明と捉え、結合後もその意味が容易に理解されると判断しました。実際の緑色の商品や環境面を強調する広告も、韓国商標法第33条第1項第3号の判断を支えています。
造語であれば当然に識別力があるわけではありません。他の色の商品を扱っていても、すべての商品に共通する特徴でなければ記述的でない、とはいえません。ECOなどを含む別の登録例も、本件出願の結論を左右しませんでした。
出所表示機能と自由使用の必要性
第33条第1項第7号についても検討されました。暗示的と評価し得る表現であっても、取引者による自由な使用を確保すべき場合には、一事業者の出所を示す機能を欠くことがあります。問題は二語の外観上の結合ではなく、指定商品について需要者がどう認識するかです。
GreenBoxes単独の認識を示す必要がある
第33条第2項の使用による識別力は、2023年6月21日の審決時を基準に判断されました。使用期間・継続性、販売量、市場占有率、広告の規模と内容などから、出願された標章そのものについて認識が形成されたことを示す必要があります。
約6年間の取引実績の中心はDebbie Meyer GreenBoxesという複合表示でした。ウェブサイトや包装には氏名、肖像、GreenBagsなどとともに表示されており、文字の位置が離れていることやTM表示だけでは、GreenBoxes単独が独立した出所表示として理解されていたとは認められませんでした。


売上・広告費の主張だけでは足りない
出願人は2022年の広告費約72億ウォン、2018年1月から2023年9月までのテレビ通販売上約466億ウォンを主張しました。これらは出願人の主張額であり、そのまま立証済みの事実ではありません。公証された陳述書だけでは裏付けが十分でなく、金額を仮に認めても、GreenBoxes単独の認識を示すことにはなりませんでした。
証拠は正確な標章、商品、基準時に対応させる必要があります。ブランド全体の売上だけでなく、需要者が実際に接した表示を記録しておくことが重要です。IPLEXは韓国商標の登録可能性と不服手続の証拠検討を支援します。
原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。
