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包括委任状と韓国特許出願の手続補正

韓国大法院2021Du63099判決に基づき、期間内に提出された委任状の証明力と提出形式を整理します。

委任状と期限内の手続補正を示す原文の代表画像

争われたのは代理権の証明

韓国大法院は2023年7月13日、2021Du63099事件で原判決を破棄し、ソウル高等法院へ差し戻しました。問題となったのは発明内容の補正ではなく、代理権を証明する書面の補完です。大学側の代理人は2018年7月18日、委任状を添付せずに特許出願を行いました。特許庁は8月1日、10月1日を期限とする補正要求を出しました。

別の申請手続で提出した書面

代理人は期間内に包括委任登録を申請し、韓国の特許出願に関する一切の手続等を委任する書面を提出しました。委任状の作成日は2018年7月17日で、登録番号の付与日は8月7日です。作成日、提出日、番号付与日は区別する必要があります。それでも特許庁は2019年2月27日、補正未了を理由に出願書類を無効とする処分を通知しました。ソウル高等法院は2021年12月10日の2021Nu44090判決で、当該出願に番号を記載した書面や別途の補正書面が提出されていないことを重視しました。

権限の授与と書面による証明

大法院は、代理権の授与には一定の方式を要しない一方、韓国特許法7条の証明は書面で行うと説明しました。同法46条の補正命令に応じる証拠書類には厳格な形式を要求できず、所定の補正書様式は行政上の便宜のための規定と解されました。補正内容を証明する書面を受け取った場合、表題にかかわらず命令に対する意見書の提出として、可能な限り提出者の利益になるよう扱うべきとしました。

本件で補正済みとされた理由

包括委任の対象には将来の事件だけでなく既に出願された事件も含まれます。本件では、対象出願を含む委任状が補正期間内に実際に特許庁へ提出されていました。包括委任登録の経路で提出したことだけでは、その証明力を否定できません。登録番号の記載によって書面の再提出を省略できる規定は手続上の便宜に関するもので、番号の不記載が既にされた書面証明を消滅させるわけではありません。原審の法理解釈の誤りが破棄差戻しの理由となりました。

実務上の確認点と判決の射程

本件は出願書類の無効処分を争う事件であり、登録特許の無効や発明の特許性を判断した事件ではありません。様式を省略してよいという案内でもありません。委任者、代理人、手続の範囲を確認し、期限内の提出を示す受領記録と書類の写しを保存して、出願番号・補正要求・包括委任登録番号を関連付けることが重要です。古い作成日だけでは提出期限の遵守を証明できず、委任状を未提出のままにした場合や期限徒過に同じ結論が及ぶとは限りません。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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