
買主と担保権者が対立した事件
韓国大法院は2026年3月12日、2024Hu11460事件で上告を棄却しました。対象商標は豆、サツマイモ等の第29類商品について2005年11月15日に登録されました。権利者は再生手続中の2009年9月14日、裁判所の許可を得て4億ウォンを借り入れ、同年11月23日に本件を含む商標権・サービスマーク権8件に根質権を設定しました。取消審判の対象はそのうちの一登録です。
再生手続の廃止と二度の開始申立て棄却を経て自ら破産を申し立て、2016年4月25日に破産宣告を受けました。管財人は2017年7月頃、裁判所の許可を得て商標権を売却しましたが、買主が移転登録をしなかったため、権利者は破産会社のままでした。買主は2022年8月10日に管財人を相手に不使用取消審判を請求し、貸主である担保権者は登録維持側に参加しました。
請求前3年間と証明の負担
特許審判院は2024年1月24日に取消しを認め、特許法院も同年10月31日の2024Heo26判決でこれを維持しました。韓国商標法119条1項3号は、権利者・専用使用権者・通常使用権者のいずれも、正当な理由なく、審判請求前に継続して3年以上韓国内で指定商品に商標を使用していない場合を定めます。
同条3項により、被請求人は対象指定商品の少なくとも一つについて、その3年間に韓国内で正当に使用したこと、又は不使用の正当な理由を証明する必要があります。登録が存続するだけでは足りません。正当な理由には、使用できる者の支配を超えた客観的・外部的な不可避の事情により、使用不能が続いたことが必要です。法令上の販売禁止や輸入制限等が例であり、通常の営業不振や紛争への懸念だけでは足りません。
管財人の使用可能性を検討する
破産財団に属する商標権の管理・処分権限は管財人にあります。本件の3年間は既に破産手続中であったため、管財人を基準に正当な理由を判断しました。再生に失敗して自ら破産に至ったという経緯だけでは、外部的な障害が継続したとはいえません。
韓国債務者回生・破産法486条は、裁判所の許可を得た営業継続を認めます。必要な範囲で営業を続ければ指定商品に商標を使用できる可能性がありました。しかし、そのために許可を申し立てた事情は見当たらず、管財人の使用を妨げる他の不可避の事情も確認できませんでした。
本件の事情に基づいて上告を棄却
大法院は正当な理由を認めなかった原審を維持し、担保権者の上告を棄却しました。移転登録のない売買は、登録上の権利者や管財人の管理権限を変えていませんでした。破産会社のすべての商標を一律に取り消す判断ではなく、この登録と証拠に即した結論です。
売買・担保設定時の確認事項
取得者や融資者は、誰が、どの商品に、いつ商標を使用したかを確認すべきです。日付のある商品写真、取引記録、広告等は有用ですが、登録商標と対象商品に対応している必要があります。売買契約に加え、移転登録の状況と現在の管理権限も確認します。担保に取った権利の件数だけでは価値の継続は判断できません。
破産中の不使用を説明する際は、具体的な障害、その継続期間、管財人の選択肢を整理します。営業継続の許可申立て自体は商標使用ではありません。許可、実際の使用、不可避の使用不能は別々に検討します。使用の中断は登録の存続だけでなく、担保価値にも影響し得ます。
原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。
