2008 Heo 3605商標の拒否
[決裁]
商標の類否は、外観・称呼・観念を全体的・客観的に、離れた状態で観察し、一般需要者や取引者の直感的な認識を基準として、商品の出所を誤認・混同するおそれがあるかによって判断します。文字同士、または文字と図形を組み合わせた結合商標は、分離して観察すると取引上不自然になるほど不可分に結合している場合を除き、一部だけで簡略に称呼・観念されることもあります。一つの商標から複数の称呼・観念が生じ、そのうち一つが他人の商標と同一・類似と認められる場合、両商標は類似します。
マーク | 受託商品・サービス | |
早期登録トレードマーク1 | ![]() | コイン操作または磁気カード操作アミューズメントマシン、ホームビデオゲーム機、および旧クラス39の他の商品、貿易産業省の改正前の分類下。 1998年2月23日 83名 |
初期登録商標2 | ![]() | アイテム9種類のコイン操作または磁気カード操作エンターテインメント機械、ホームビデオゲーム機器、家庭用ビデオゲーム機器プログラム、ホームビデオゲームとして記憶されている磁気ディスク、28種類の液晶ゲーム玩具、および液晶ゲームおもちゃプログラムとして記憶されているROMカートリッジ。 |
初期登録商標3 | DINO の CRISIS | 第9のタイプ フィルムの編集者、自動販売機(電気か電子を除いて)、ビデオ ゲーム カートリッジ、スロット機械、等。 |
アプライド・フォー・トレードマーク | クリシスコア | 第9条 コンピュータゲームソフトウェア、ビデオゲームソフトウェアなど ; 第16条 コンピュータゲーム戦略ガイドブック、ビデオゲーム戦略ガイドブックなど ; 第28条人形、装飾人形、マスコット人形など。 ;サービスカテゴリ41オンラインコンピュータゲーム/ビデオゲーム、コンピュータゲーム/ビデオゲーム戦略などの提供 |
アプライド・フォー・トレードマーク | ビーフォア・クリシス | |
商標出願 | クリシス | 9種類の映画(映画、ドラマ、アクション、アドベンチャー、アニメーション録音)、録音されたオーディオテープ(コミック、ドラマ、アクション、アドベンチャー、アニメ録画)、録音されたオーディオビデオテープ(コミック、ドラマ、アクション)、アドベンチャー、アニメーション録画、ビデオゲーム、ポータブルゲームなど) 商品カテゴリ 28種類の形状のおもちゃ、おもちゃの衣装の反応図、ポータブル電子ビデオゲーム機(テレビ受信機に取り付けられたエンターテインメントマシンを除く)、ボードゲーム機器として販売されているゲーム機器、ターゲットゲーム機器として販売されているゲーム機器など |
[マークの分離]
1。 1。 外観の準備
先登録商標2・3および先願商標・サービスマーク1・2は、「CRISIS」の文字またはその図案化された部分を含む結合商標です。一方、本願商標は大文字の「CRYSIS」のみからなる文字商標です。「CRISIS」と「CRYSIS」は中央の「I」と「Y」以外が共通し、一部に類似する面があります。しかし、他の文字部分や図形の有無、書体などに多くの違いがあるため、全体として外観は類似しません。
2。 称呼の予防
「Crysis」または「Crysis」を発音する英語文字「CRYSIS」の商標です。 「これは初期登録商標です。
「DINO CRISIS」、「CRISIS CORE」、「BEFORE CRISIS」を含む前のマークは、「CRISIS」を含む単語や単語とグラフィックスを組み合わせます。 別の観察が商業的に不自然であるということは、そのコンポーネントはそれほど不透明ではありません。 そのため、「CRISIS」だけで称呼し、知覚することができます。 その場合、韓国の約束「keura-isiseu」または「keurisiseu」は、その称呼と観念を、適用マークのものと同一または類似しています。
「DINO CRISIS」、「CRISIS CORE」、「BEFORE CRISIS」を含む前のマークは、「CRISIS」を含む単語や単語とグラフィックスを組み合わせます。 別の観察が商業的に不自然であるということは、そのコンポーネントはそれほど不透明ではありません。 そのため、「CRISIS」だけで称呼し、知覚することができます。 その場合、韓国の約束「keura-isiseu」または「keurisiseu」は、その称呼と観念を、適用マークのものと同一または類似しています。3。 受託商品
応用のためのマークは、ハンドヘルドゲームプログラム、ゲーム機、バーチャルゲームコンピュータプログラム、ビデオゲームカセットとカートリッジ、ビデオゲームプログラム、スタンドアローンビデオ出力ゲーム機、ロールプレイングゲーム機器を含む電子回路をカバーしています。 イヤーマーク2は、コインまたは磁気カード操作のアミューズメントマシン、ホームビデオゲーム機、ROMカートリッジ、およびそれらのためのプログラムを含む磁気ディスクをカバーしています。 イヤーラーマーク3は、ビデオゲームカートリッジをカバーしています。 初期ファイルマーク1と2カバーコンピュータとビデオゲームソフトウェア、オンラインゲームサービス、コンピュータとグローバルコミュニケーションネットワーク上のゲーム戦略に関する情報。 これらの商品およびサービスは、ゲーム関連の電子機器、ソフトウェアおよび関連事業、メーカー、販売者および顧客グループを共有しています。 こういったのは似ていました。
[契約]
本イベントの商標および先登録商標は異なりますが、称呼、観念、観念は同じです。 同様の商標は、商品/サービスの出所に誤認または混乱を引き起こすと言われています。.. . この場合、商標法第7条(1)及び第8項に基づく商標登録の対象外とみなします。
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。


