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商標の不使用取消――看板に加えた地名と同一性

韓国特許法院2024Heo13916判決について、「高博士冷麺」の前に地名を付した使用と取消請求の範囲を検討します。

商標の不使用取消と看板の地名

取消審決とその取消訴訟

韓国特許法院は2025年6月5日、2024Heo13916事件で、2024年6月27日付の2022Dang3085審決を取り消しました。登録商標は「Gobaksa Naengmyeon」(Gobaksa Naengmyeon、高博士冷麺)、登録第1400456号です。2017年6月12日に出願され、2018年11月1日に韓国料理店業等の第43類で登録されました。2022年11月9日の審判請求は、韓国国内で継続して3年以上使用されていないとして、指定役務全部の取消しを求めたものでした。

登録商標「高博士冷麺」の原図
登録商標「高博士冷麺」の原図

使用の事実と自白擬制

商標権者は、2017年11月9日頃から2020年1月5日頃まで「Pyeongtaek Gobaksa Naengmyeon」(平沢高博士冷麺)の看板で韓国料理店を営業したと主張しました。その一部は審判請求前3年以内に入ります。被告は公示送達によらず適法な送達を受けながら、答弁書等を提出せず期日にも出席しなかったため、主張事実について自白が擬制されました。ただし、使用商標が登録商標の同一性を維持するかという法的評価は、裁判所が別に行っています。

本件で地名の付加が同一性を失わせなかった理由

韓国商標法119条1項3号の使用には、取引通念上の同一性を損なわない変更を加えた使用も含まれます。同一性と独立性を保つ限り、登録商標だけを単独で表示する必要はありません。本件の飲食店表示では、前に付された地名「平沢」自体に独立の識別力があるとはいえず、結合全体にも別の識別力は生じていませんでした。字体・色も比較的平凡で、注意を引く特異性がありませんでした。あらゆる地名の追加や意匠変更を許す一般論ではなく、この表示に即した判断です。

地名「平沢」を前に付して使用した看板
地名「平沢」を前に付して使用した看板

実際の役務と本件請求の扱い

看板は指定役務の一つである韓国料理店業を識別するために使用され、時期も対象となる3年間に入っていました。本件のように複数の指定役務を一つの取消請求として扱う場合、対象役務の一つについて使用が証明されれば、請求全体を認容できないという法理が適用されました。そのため取消審決は取り消されました。請求の構成や対象期間にかかわらず、何らかの使用があれば全役務を常に守れるという意味ではありません。

実際の表示と使用時期の証拠を残す

日付が分かる看板写真や、商標を実際の事業・役務に結び付ける資料を保存することが重要です。文字の付加、字体、表示方法を変える際は、登録商標が独立した識別標識として認識されるかを確認します。また、訴訟で応答しないことによる事実認定上の効果と、商標の同一性という法律問題は別であり、双方が結論を左右し得ます。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。

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