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商標の類否判断:LUISEとMS. LOUISE

商標および登録商標の事前の商標は異なる外観であり、本願商標は原油商標です。したがって、先登録商標と観念は比較できません。

2008 Heo 2619 商標の拒否
先登録商標商標出願
マーク参考画像:商標の類否判断:LUISEとMS. LOUISE参考画像:商標の類否判断:LUISEとMS. LOUISE
[マークの有効性]
1。 1。 出現および観念。
商標および登録商標の事前の商標は異なる外観であり、本願商標は原油商標です。したがって、先登録商標と観念は比較できません。
2。 称呼の予防
上記の商標は「MS.」と「LOUISE」の部分と、その成分の「MS.」と「MS.」が無事に結合されていないため、「Louis」または「Louise」と称呼されます。
[デザイン商品]
適用される商標の「スコット、カーディガン、レザーベルト」は、初期登録商標の「スコット、カーディファン、レザーベルト」と同じです。
[決裁]
商標および登録商標の初期の商標は、外観に似ていませんが、称呼は同じです。 したがって、本願商標は、以前に登録された商標の指定商品と同じです。
商標は、登録商標の初期に類似しており、一部の指定商品は、事前の登録商標の一部として登録されていない場合があります。

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