2011 Heo 446 商標登録無効
| 先登録商標 | 登録商標 | |
| マーク | ![]() | ![]() |
[商標の取引]
両商標は錨を図案化した図形のみからなり、錨以外の名称や観念は容易に生じません。しかし、乙第10~93号証(枝番号を含む)等によれば、出願日である2006年9月5日頃には、多様な錨の図形が文字や他の図形との組合せ、または反復する装飾模様として衣類に使用されていました。したがって、錨という共通のモチーフだけで、両商標が需要者に「錨」と称呼・観念されるとはいえず、称呼や観念ではなく外観により類否を判断すべきとされました。
[ 出演 ]
アンカーのエッジはアンカーの方向に描画され、アンカーのエッジは水平方向に描画され、アンカーの端の方向のアンカーのエッジが描画されます。 アンカーの端はアンカーの端の角度によって引かれます。
[決裁]
本件登録商標と先登録商標は標章が類似しないため、非類似と判断されました。
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