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商標の類否判断:SimvastとSIMVASTA

指定商品:抗癌薬、抗癌薬、生物学的薬、神経安定薬、周辺神経系薬、抗炎症薬、医療診断薬、循環薬、腫瘍学薬(商標法施行規則第6条第1項第5項)

2005 Heo 5860 商標の拒否

「商標申請」
マーク
参考画像:商標の類否判断:SimvastとSIMVASTA
指定商品:抗癌薬、抗癌薬、生物学的薬、神経安定薬、周辺神経系薬、抗炎症薬、医療診断薬、循環薬、腫瘍学薬(商標法施行規則第6条第1項第5項)

「商標申請」
参考画像:商標の類否判断:SimvastとSIMVASTA
応用分野: 呼吸薬、中枢神経系薬、抗生物質薬、化学療法薬、腫瘍学薬、抗炎症薬、抗腸薬、感覚薬、ペリフェラルニューロン薬(商標法施行規則第6条第1項第5項)

本願商標はハングル「심바스트」からなり、先願商標はハングル「심바스타」と英字「SIMVASTA」を上下に組み合わせたものです。英字の有無や一部のハングルの構成が異なるため、外観は類似しません。また、いずれも意味のない造語で、観念上も類似しません。一方、称呼はそれぞれ「심바스트」と「심바스타」であり、4音節のうち先頭の3音節と最終音節の初声が同じで、最終音節の中声だけが異なります。そのため称呼は類似し、全体として両商標は類似すると判断されました。
商標の指定物品のデマンドが医師や薬剤師などの専門家であっても、称呼から商標を区別することはできません。 指定商品の需要者が医師や薬剤師などの専門家であることが分かりにくいです。
そのため、商標の申請は、商標の出願に類似した商標です。

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