2008年 Heo 6093の商標の拒否
(Earlierの登録商標)
指定商品:電子回路の制御のためのシミュレーター。

[商標申請]
指定商品:ビデオ スクリーン、プロジェクター スクリーン、等。

[礼儀]
1) 出現および観念
商標は、ENLUXなどの3つのシラブルから構成され、初期の登録商標は、エヌックスなどの英語のアルファベットの5文字で構成されます。 貿易マークは韓国と英語の文字で作られています。 観念の面では、ジャウ商標として特別な観念を準備することは不可能です。
2) 称呼
出願商標は「Enlux」、先行商標は韓国の一般需要者の発音傾向により「Emnux」と呼ばれます。第1音節の頭子音と母音、第2音節の母音と末子音、第3音節は共通し、相違は第1音節末尾のnとm、第2音節冒頭のrとnに限られます。これらは韓国語の通常の発音習慣では聴覚上明確に区別されにくいため、全体の聴覚的印象が近く、称呼が類似すると判断されました。
3) 指定商品
「電子回路学習、制御シミュレータ、記録されたコンピュータ操作プログラム、コンピュータ電子アクセス機構、プリント回路、コンピュータ、電子攻撃防止装置、電子信号送信機、インバータ、コントロールパネル」は共通です。
[決裁]
適用される商標は、以前に登録された商標と似ているため、一部の指定商品は同じであるため、商標法第7条(1)に基づく商標登録はできません。
本件に適用された韓国商標法第7条第1項第7号 第7条(商標登録を受けることができない商標)① 次の各号のいずれかに該当する商標は、第6条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。改正:1993年12月10日、1997年8月22日、2001年2月3日、2004年12月31日、2007年1月3日。
セブン. 同じまたは類似の商標は、別の人の登録商標として elector, 同じまたは同様の商品に使用されます。.
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。
