2012 Heo 5394 商標の拒否
[審査の共通方法]
1。 1。 マーカーの類似性全般理論
商標の類否は、外観・称呼・観念を全体的・客観的に、離れた状態で観察し、一般需要者や取引者の直感的な認識を基準として、商品の出所を誤認・混同するおそれがあるかによって判断します。文字同士、または文字と図形を組み合わせた結合商標は、分離して観察すると取引上不自然になるほど不可分に結合している場合を除き、一部だけで簡略に称呼・観念されることもあります。一つの商標から複数の称呼・観念が生じ、そのうち一つが他人の商標と同一・類似と認められる場合、両商標は類似します。
2。 設計製品類似性判断の一般理論
指定商品の類似性は、それが準備されている商品と同じまたは類似の商標を使用して、同じ会社によって製造または販売された製品のために誤ってすることができるかどうかに基づいて決定されるが、それは、その商品自体、生産部門、販売部門、および需要者の特性である取引の品質、形状、使用および範囲を考慮して、一般的な取引の知恵に応じて判断されるものとします。
「先登録商標」

指定商品:燃料、オイル、灯油、ディーゼル、産業ガソリン、等のためのガソリン
アプライド・フォーの商標

指定商品 : 天然ガス、すなわち ガス凝縮および液化天然ガス
[裁判所の決定の要約]
1。 1。 マークの類似性
1) 外観の比較
商標は、トップとボトムの文字の組み合わせです。 適用される商標の外観は、初期登録商標であるNOVAREXのものと異なり、上と下の間の線が著しく異なるため、文字の色は青で、ロシアの文字は異なります。
2)称呼の比較
適用される商標は、ロシア文字と英語の文字との間の大きなギャップによって2つの異なるサブレベルに分けられており、上と下にある2つの文字の組み合わせは新しい観念では成り立たないため、自然に不透明であることがわかりにくいです。 一方、このケースの商標の英語NOVATEK部分は、指定商品に関して明確に見なされないため、このイベントは、NOVATEKの一部として、一般の需要者や取引者によって商標を申請することができます。 特に、商標が偽造商標のサブセットとして識別されている場合は、発音は古い商標の発音と比較されます。
3) 観念の比較
商標および登録商標の事前の登録商標は意味がありません。
2。 特定商取引法に基づく表示
生産および抽出プロセスの天然ガスと燃料のガソリンの違いはいくつかありますが、それは炭化水素の主要なコンポーネントであり、一般的な家、輸送、工場、発電所などのさまざまな分野で燃料として使用されます。
3。 コンクルージョン
商標および登録商標の初期の商標は異なる外観を持っていますが、称呼は同じに非常に似ています。 指定された製品に一緒に使用した場合、一般的な需要者や取引者が製品の出所に関連して混乱を引き起こすという懸念があるため、マークは互いに似ています。 また、商標および先登録商標の商品設計も非常に似ていますので、商標はそれぞれに似ています。
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