2008年 Hu 1470の商標の拒否
[審査の共通方法]
二つ以上の記号・文字・図形・色彩などからなる結合商標も、原則として全体から生じる外観・称呼・観念により類否を判断します。ただし、各部分の結合によって一体の識別標識として機能する外観・称呼・観念が形成されている場合や、各部分が不可分に結合していると見ることが取引上自然な場合などを除き、要部を分離・抽出して、その外観・称呼・観念に基づいて類否を判断することができます。
「商標申請」

指定商品:AM/FMのラジオの受信機、MP3プレーヤー、等。
「トレードマーク」

指定商品: 携帯用電気通信装置
[裁判所の決定の要約]
1。 1。 債権商標の類似性を判断する
本願商標の「SURROUND」は、ラジオ受信機の一般取引者・需要者にとって、立体音響を意味する「SURROUND SOUND」やその方式である「SURROUND SYSTEM」の略称または関連する表示として容易に認識されます。「AUTOMOTIVE」も「自動車の」という意味で、指定商品の用途を直接表示します。そのため、これらの部分は識別力がないか弱く、独立した要部とはなりません。一方、「CIRCLE」は「円」などの意味を持ち、ラジオ受信機とは直接関係しないため、暗示的な標章として強い識別力を持つ要部となり得ます。比較対象商標「Circle」とは外観に多少の差があっても称呼・観念が類似し、同一・類似の商品に使用すると出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあるため、両標章は類似します。
2。 特定商取引法に基づく表示
製品の品質は異なりますが、今日のポータブル通信機器は、ワイヤレス通信機器、AM / FM Lio受信機やMP3プレーヤーなどのマルチメディア機能を備えた、そのユニークな機能を持つ融合製品に移動する傾向があります。そのすべてが同じメーカーによって製造され、同じ店で販売されています。
AM/FMのラジオ受信機、MP3のプレーヤーおよび生産、販売および需要者 レンジのような早い登録済み商標によって指定される商品、同じですか同じような商標が使用されるとき同じ製造業者によって製造されたか、または販売された商品として誤って置かれるかもしれません。 したがって、ヤン商標の指定商品はそれぞれに似ています。
3。 コンクルージョン
指定商品は互いに似ており、下部の称呼や観念が似ているため、商標は互いに似ています。
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