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サウジアラビア商標実務:出願手続、期限管理とマドリッドルート

現地代理人、宗教・公序に関する制限、ヒジュラ暦の更新期限、2026年10月8日の議定書発効を整理します。

図版 1 — 市場進出と商標保護を併せて設計する

市場進出と商標保護を併せて設計する

サウジアラビアへの進出では、事業計画と並行して商標権の確保を検討する必要があります。出願・審査という基本的な流れに加え、現地代理人、宗教・公序上の制限、ヒジュラ暦による期限、60日の異議申立期間に注意が必要です。本稿はサウジアラビアの制度を扱うもので、日本語版でも対象法域は変わりません。

掲載時点では、マドリッド協定議定書の同国における発効日は2026年10月8日です。10月2日の時点で既に利用できる手続と、発効後に利用可能となる国際出願ルートを区別して準備します。

SAIPへの出願と審査

商標手続はサウジアラビア知的財産庁SAIPが扱います。2023年12月19日以降に出願された商標の手続は統合知的財産プラットフォームで行われます。基本的な流れは、出願、方式・実体審査、必要な意見提出・補正、公告、異議申立、登録料納付、登録証発行です。

SAIPが示す標準サービス期間90日は、出願から登録まで必ず90日で完了する保証ではありません。補正又は異議申立により長期化し得ます。補正要求への応答期間は通常90日と案内され、受理後の公告期間は60日です。異議がなければ最終登録料を納付して登録証を受領します。

図版 2 — SAIPへの出願と審査
図版 2 — SAIPへの出願と審査

現地代理人と委任状

外国に所在する出願人は通常、現地代理人を通じて出願し、委任状を用意します。認証の要否や形式は古い書類一覧に依存せず、当該代理人と確認して進めることが適切です。

アポスティーユ条約はサウジアラビアについて2022年12月7日に発効しています。したがって領事認証のみが常に必要と決めつけず、当該書類に適用される認証方式と現地代理人の最新の指示を確認します。

公序良俗と宗教的要素

先行類似商標の調査だけでは足りません。同国で適用されるGCC商標法第3条は公序又は公衆道徳に反する標章のほか、国旗・国章、国際機関の標章、赤十字・赤新月の標章、純粋に宗教的な性格を有する象徴と同一又は類似の標章等を制限対象としています。

名称や図形は先行権利との抵触だけでなく、現地の宗教的・社会的価値観との関係でも検討します。本国で問題が見当たらない表示でも、サウジアラビアでは別の評価が必要となり得ます。

図版 4 — 公序良俗と宗教的要素
図版 4 — 公序良俗と宗教的要素

10年の存続期間とヒジュラ暦

保護期間は10年で、10年ごとに更新でき、登録の効力は出願日から生じます。ただし期限管理ではヒジュラ暦に留意する必要があります。太陰暦の1年は約354日であり、単純に西暦の10年として期限を登録すべきではありません。

出願・登録記録、現地での期間計算、正確な更新可能期間を代理人と確認します。管理しやすいという理由で使い慣れた暦の期日に置き換えることはできません。

図版 3 — 10年の存続期間とヒジュラ暦
図版 3 — 10年の存続期間とヒジュラ暦

公告後の60日間を別に管理する

審査を通過しただけでは登録手続は終わりません。公告により60日間の第三者異議申立の機会が設けられます。異議なく期間が満了した後、最終登録料の納付を経て登録証が発行されます。

この段階の所要時間を事業計画に織り込み、審査応答期限とは分けて管理します。制度の外形が似ていても、国ごとに期限と不遵守の効果は異なります。

2026年10月8日以降のマドリッド指定

サウジアラビアは2026年7月8日に加入書を寄託し、議定書は10月8日に発効します。韓国の基礎出願・基礎登録を有する適格な出願人を含め、制度上の要件を満たす者は同国を指定して保護を求められるようになります。直接出願と国際登録のどちらを用いるかが出願戦略の一部となります。

国際登録を利用しても現地の実体審査は省略されません。同国は拒絶通報期間を18か月とし、異議に基づく拒絶についてはその後の通報もあり得る旨を宣言しています。登録要件、応答手続、拒絶の可能性は引き続き検討が必要です。

実務では代理人と認証、文化・法的観点のクリアランス、異議期間、更新に用いる暦、出願ルートを一体として設計します。IPLEXは、サウジアラビア及び中東へ進出する企業の権利確保を総合的に支援します。

原図の表記と形状を保持しています。内容は本文で説明しています。

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