
「広川海苔」の登録をめぐる争い
韓国大法院は2026年8月12日、2023Hu10736事件で上告を棄却しました。被告の漁業組合法人は、2014年7月29日に味付け焼き海苔を指定商品として「広川海苔」の地理的表示団体標章を登録していました。争点は地理的表示への該当性と法人の登録資格です。特許法院は2023年6月30日の2022Heo5713判決で原告の請求を棄却していました。

商品と地域を結ぶ実質的な関係
適用されたのは2016年全面改正前の韓国商標法です。産地を普通に表示する標章や著名な地理的名称は通常の商標登録が制限される一方、要件を満たす地理的表示については団体標章の登録が認められていました。品質、名声その他の特性の少なくとも一つが、自然条件や人的要因を含む地域の地理的環境と実質的に結び付いていることが必要です。地域名を付しただけでは足りません。
地域の活動によって形成された名声
大法院は、地域における歴史と伝統、生産方法の継承、他地域の商品との相違、消費者の認識、価格差、信頼できる第三者の評価などを総合的に考慮するとしました。広川邑には従来から海苔の流通・販売地としての名声があり、地元商人による祭りや特産品の広報、洪城郡による産業支援が重なっていました。味付け焼き海苔の名声がこうした人的要因に本質的に由来するとした原審判断が維持されました。
登録主体の構成は別途確認する
旧法は、対象商品の生産・製造・加工を業とする者だけで構成される法人に登録資格を認めていました。被告の定款は地域での生産、品質向上、出荷調整、共同販売を目的とし、組合員には広川邑に居住して海苔の生産等に従事することを求めていました。登録時の34事業者という構成、設立後の活動、漁業組合法人に法人格を認めた制度趣旨も検討されました。大法院は理由の一部に適切でない点を認めつつ、資格を肯定した結論は正当としました。
地域ブランドのために残す資料
上告は棄却され、費用は原告負担となりました。知名度や広告の量だけで要件が満たされるわけではありません。名声がどの地域のどのような活動から生まれたかを、生産・流通の歴史、共同活動、消費者の認識と結び付けて示すことが重要です。定款だけでなく実際の構成員と運営も確認し、商品と地域の関係と法人の資格を分けて検討する必要があります。
原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。
