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商標の類否判断事例:SOLO

本件登録商標は「SOLO」という文字でのみ構成される商標であり、引用符商標1は「O」の中間上部分を貫通する旗形形状で構成される商標であり、2つの商標は、形状が結合されているか否かの面で異なっており、文字の数は外観に似ています。

2002年 ダング(ポスト・レマンド) 1053(付与)
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参考画像:商標の類否判断事例:SOLO
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  Category 39: コンピュータ, ポータブルコンピュータ, モニター, ファックス
【商標1の商標および引用語句に類似した場合】
1。 1。 出演作品
本件登録商標は「SOLO」という文字のみから成る商標であり、引用符商標1は、英4文字「SOLOTEC」の中央上部の文字「O」の中間の上部に描かれたフラグ形状の数字から成る商標です。
2 称呼と観念の対比
引用商標1の図表部分は、文字部分よりもはるかに小さいため、上記の文字部分の偶発的または補助的な部分だけなので、上記の図表部分による別々の称呼です。 「TECHNICAL」と「TECHNOLOGY」の略称で、TECHNICALとTECHNOLOGYの略称です。 登録商標およびその称呼および観念は同じです。
【このケースは、登録商標と指定商品の引用商標1に似ています。】
電子プロセッサが電子プロセッサと同じである場合、電子プロセッサはプロダクト処理装置のそれと同じです、電子装置はプロダクト処理装置と同じであり、電子装置は装置と同じです。
[決裁]
 登録商標および引用商標1は互いに似ていませんが、集団的に観察したり、客観的に、または離れた状態での観察(離隔的観察)にしたりすると、被写体の称呼と観念は同じです。
登録商標、FAX、および引用商標1の場合には、同様の製品、電話、印刷された送信機、およびフォトトランジターである、そのすべてが、古い製品分類のカテゴリ7の通信機器に属する製品であり、その品質、形状、および使用が類似している、トランザクションの範囲は、生産、販売、需要などと同じである。

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