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商標の類否判断に関する判例の検討

登録されたマークは、韓国の名であるチェオクジュ・ドンヘビと中国人キャラクター「戦州東海」を縦に並べたものです。 引用されたマークは、その名の小さな韓国のレンダリングとグラフィックを組み合わせたものです。 彼らは彼らのグラフィック、中国文字と韓国のレタリングのサイズでマーク的に異なりますので、その外観...

2002年 Hu 598(却下)
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商標
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マーク
参考画像:商標の類否判断に関する判例の検討
参考画像:商標の類否判断に関する判例の検討
受託商品
Category 26: ボトル, 瓶, 頭, 白磁器, 青磁器
【商標・引用符商標に類似した場合】
1。 1。 出演作品
登録されたマークは、韓国の名であるチェオクジュ・ドンヘビと中国人キャラクター「戦州東海」を縦に並べたものです。 引用されたマークは、その名の小さな韓国のレンダリングとグラフィックを組み合わせたものです。 彼らは彼らのグラフィック、中国文字、韓国のレタリングのサイズでマーク的に異なり、外観では似ていません。
2 称呼と観念の対比
このイベントの登録商標は「称呼」として称呼し、「同じ海の浜の石」として観念化することができ、引用の商標は、文字の部分と比類なく組み合わせられ、形状の部分は特別な称呼や観念ではありませんので、それは文字の部分だけに凝縮することができます。
[デザイン商品]
 この場合、「登録商標」、「証明書」、および「磁器の証明書」の記事の内容は、すべて同じであり、「証明書」は、民間医学の出版物の「証明書」に含まれています。 製品の名称は、一般的な製品ではなく、他の製品の製品であっても、製品名は製品名と同じ製品であり、製品名が登録された商標として記載される場合があります。
  次に、「登録済み商標」、「サブルバン」、および「商標」の「指定商品」の特別なボトルが同じ目的のために使用されます。
[決裁]
本件登録商標と引用商標は、外観は類似しませんが、称呼と観念が同一です。全体的・客観的に、離れた状態で観察すると、商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれがあるため、類似します。また、本件登録商標の指定商品である「花瓶」「水盤」と引用商標の指定商品である「陶磁器」は、品質・形状・用途が同一または類似し、生産部門・販売部門・需要者の範囲も同一または重複するため、同一・類似の商品に当たります。

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