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商標の類否判断に関する判例の整理

マイクロプロセッサ:第9類(当初は第39類。2002年6月7日に商品分類の移行登録)。

2005 Heo 414 商標登録無効
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受託商品
早期登録トレードマーク1参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
マイクロプロセッサ:第9類(当初は第39類。2002年6月7日に商品分類の移行登録)。
先登録商標・サービスマーク2参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
コンピュータハードウェア等(第9類)、グリーティングカード等(第16類)、インターネットを通じたコンピュータ技術情報の提供等(第42類)。
初期登録商標3参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料:1998年2月23日付省令第83号による改正前の旧第39類。
早期登録サービスマーク3参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
クラス35:コンピューターのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、リモート・コンフェレンス、通信製品およびサービスのためにオンラインで提供されるカタログベースのメープル・エージェンシーサービス。 クラス41:これらの製品およびサービスの購入、使用、保護、維持、アップグレード、更新および構成に関するチュートリアル、講義、アドバイス、指導方法、専門家の指導および議論によるオンライン指示。 クラス42:他のサービスの中で、コンピュータネットワークにアクセスできる複数のユーザーを提供します。
早期登録トレードマーク4参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
(a) 1997-10-14 / 1998-12-22 / No. 434755 / 貯金箱など(旧第18類)
(b) 1997-10-14 / 1998-12-22 / No. 434756 / 旅行用かばんなど(旧第25類)
(c) 1998-04-02 / 1999-02-10 / No. 441346 / 教材・教具など(第16類)
(d) 1997-10-14 / 1999-03-11 / No. 443872 / 襟ピンなど(旧第45類)
(e) 1997-10-14 / 1999-03-16 / No. 444391 / バインダーなど(旧第22類)
(f) 1997-10-14 / 1999-04-16 / No. 446390 / 傘(旧第27類)
(g) 1998-09-10 / 1999-04-16 / No. 446396 / キーチェーン(第30類)
(h) 1998-09-10 / 1999-04-16 / No. 446399 / 置き時計など(第35類)
(i) 1998-09-10 / 1999-04-16 / No. 446402 / ダイヤモンドなど(第44類)
アイテム10:1997年10月14日 / 1999年7月12日 / 登録番号 450755 / 生地のおもちゃや旧クラス43の他の商品。
早期登録トレードマーク5参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
(a) 1995-07-26 / 1997-07-14 / No. 368688 / マイクロプロセッサなど(旧第39類)
(b) 1995-07-26 / 1997-06-03 / No. 364023 / コンピュータソフトウェア・ハードウェアに関する書籍など(旧第52類)
早期登録トレードマーク6参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
書籍、新聞等(旧第52類)
早期登録トレードマーク7参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
コンピュータOSソフトウェア等(第9類)
早期登録トレードマーク8参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
コンピュータ等(製品カテゴリ9)
早期登録サービスマーク9参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
コンピュータおよび関連製品に関する教育サービス(第41類)
比較対象商標10参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
半導体、マイクロプロセッサ、集積回路(製品分類9)
商標登録参考画像:商標の類否判断に関する判例の整理
第7類:種子、プラスチック、野菜、木材、皮革、粉末製品、花卉、食品用乾燥機。第11類:除湿機、湿気除去機能を備えた環境調整装置、空気乾燥機、圧縮空気乾燥機、湿度・水分調整器、化学品乾燥機、飼料乾燥装置、化学機械器具用乾燥装置、エアコン、空調ユニット、空気清浄装置・機械、空気ろ過器、空気イオン化器、空気殺菌器、空気処理用イオン化装置、空気冷却・乾燥装置、乾燥剤ベッド、乾燥用ローター、溝付き乾燥媒体、ハニカム乾燥構造物。

[サイン、類似、またはないと同音]
1)先登録商標3との比較
登録されたマークは、楕円形または単独で「ECODRY」のレタリングの全体の組み合わせとして認められている可能性があります。 初期登録マーク3は楕円形のグラフィックとして認識されるか、韓国のコンソナント・エウン、オープン楕円形の境界またはオープン楕円形と記述される可能性があります。 従って印は出現、発音および観念で異なっています。
2)その他の先登録商標・サービスマークとの比較
a) 登録商標の「INSIDE」は、指定商品に関連して、署名のサブディビジョンであり、登録された商標が全体として認識されるか、または「ECODRY」と呼ばれています。
「インテル」、「インサイド」と組み合わせると、インテルチップがインストールされていることをすぐに示唆します。 そのため、コンピュータ、半導体、マイクロプロセッサーに関する商品やサービスの特徴が欠けています。 関係のない商品やサービスでも、「インテル」は韓国でよく知られるビジネスや商品マークであり、「インサイド」は、補足的な言葉遣いとして認識されています。 韓国語の練習は、コンパウンド式で最初の単語を強調する傾向にあります。 以前のマークは、単独で「内側」で個別に知覚されることはほとんどありません。
c)登録商標全体または要部ECODRYは、先行商標全体、あるいはその要部であるintel、intel pentium、韓国語表記のIntel、intel xeon、journey、intel celeronと、外観・称呼・観念が異なります。
d)原告は、ECOはEcologyの語頭、DRYは乾燥を意味し、ECODRYは種子乾燥機、プラスチック乾燥機、環境調整装置、空気乾燥機等を記述すると主張しました。しかし、韓国の一般需要者や取引者がEcologyをその意味で直ちに理解するとはいえず、主張は認められませんでした。
[指定商品の類似性]
商品・役務は形態、用途、製造者、流通経路、需要者等が一致せず、同一・類似とはいえず、経済的な関連も認められませんでした。
[決裁]
したがって、登録商標は先登録商標・サービスマークと同一でも類似でもありません。

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