2000 Hu 1658 Judgment [商標の拒否]
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[Judgment]
本願商標は、標章全体の構成上、上段と下段が分かれています。下段の「AUDIO SYSTEMS」は指定商品に関して一般的に使用される用語で、識別力がないため、要部は「BOSS」の部分です。引用商標は「HUGO」と「BOSS」のそれぞれで称呼・観念され得ます。後半の「BOSS」のみで略称・観念される場合、本願商標の「BOSS」と称呼・観念が同一となるため、両商標は類似すると判断されました。
[決裁]
本願商標の要部は「BOSS」の部分です。引用商標が後半の「BOSS」のみで略称・観念される場合、本願商標の「BOSS」と称呼・観念が同一となるため、両商標は類似します。
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