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図形商標の類似判断:判例検討

登録された商標のマークが初期登録商標1~9に類似している原稿は、 しかし、「」は互いに反対する2つの文字「e」でありながら、両側が外側に伸び、中間に水平線を形成しないと、登録された商標はギリシャのアルファベットの8文字であり、...

2010 Heo 1695 商標登録無効
先登録商標 1~5初期登録商標 6 および 7先登録商標、8登録商標
マーク参考画像:図形商標の類似判断:判例検討参考画像:図形商標の類似判断:判例検討参考画像:図形商標の類似判断:判例検討参考画像:図形商標の類似判断:判例検討

[マークの有効性]
plaintiffは、このケースの商標であり、先登録商標1から9のプリンシパルです。 参考画像:図形商標の類似判断:判例検討お互いの世話をすると主張しています。 「しかし、参考画像:図形商標の類似判断:判例検討先登録商標は、英字「e」を互いに反対向きにして左右に接するように配置したもので、左右の外側が開いており、中央に横の直線はありません。一方、本件登録商標は、ギリシャ文字の第8字で英語の発音記号にも用いられる「θ」(シータ)に似た形状を二つ接するように配置しています。左右の外側が閉じ、中央を横の直線が貫いているため、眠そうな目のように見えます。この違いにより全体的な印象が明確に異なるため、外観は類似しません。したがって、本件登録商標と先登録商標1~9は全体として外観が類似せず、原告の主張は採用できません。また、本件登録商標から特定の称呼や観念は生じないため、称呼・観念を比較することはできません。
[決裁]
本イベントは、商標および登録商標1~9に登録された商標は、外観の違いにより互いに類似していないため、指定商品が似ているかどうかにかかわらず、これらは互いに類似していないと述べられます。

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