2010 Heo 1695 商標登録無効
| 先登録商標 1~5 | 初期登録商標 6 および 7 | 先登録商標、8 | 登録商標 | |
| マーク | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[マークの有効性]
plaintiffは、このケースの商標であり、先登録商標1から9のプリンシパルです。
お互いの世話をすると主張しています。 「しかし、
先登録商標は、英字「e」を互いに反対向きにして左右に接するように配置したもので、左右の外側が開いており、中央に横の直線はありません。一方、本件登録商標は、ギリシャ文字の第8字で英語の発音記号にも用いられる「θ」(シータ)に似た形状を二つ接するように配置しています。左右の外側が閉じ、中央を横の直線が貫いているため、眠そうな目のように見えます。この違いにより全体的な印象が明確に異なるため、外観は類似しません。したがって、本件登録商標と先登録商標1~9は全体として外観が類似せず、原告の主張は採用できません。また、本件登録商標から特定の称呼や観念は生じないため、称呼・観念を比較することはできません。
お互いの世話をすると主張しています。 「しかし、
先登録商標は、英字「e」を互いに反対向きにして左右に接するように配置したもので、左右の外側が開いており、中央に横の直線はありません。一方、本件登録商標は、ギリシャ文字の第8字で英語の発音記号にも用いられる「θ」(シータ)に似た形状を二つ接するように配置しています。左右の外側が閉じ、中央を横の直線が貫いているため、眠そうな目のように見えます。この違いにより全体的な印象が明確に異なるため、外観は類似しません。したがって、本件登録商標と先登録商標1~9は全体として外観が類似せず、原告の主張は採用できません。また、本件登録商標から特定の称呼や観念は生じないため、称呼・観念を比較することはできません。[決裁]
本イベントは、商標および登録商標1~9に登録された商標は、外観の違いにより互いに類似していないため、指定商品が似ているかどうかにかかわらず、これらは互いに類似していないと述べられます。
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。




