2005 Heo 4638 商標の拒否
[審査の原則]
商標の類似性は、同じ種類の製品に使用される2つの商標の1つが外観ではないという事実によって決定されます。 称呼 . 観念は、商標の他の側面を避けるために、目的的に、明確に、および任意に観察されなければなりません、それは取引中の商品の出所の誤解釈の危険性があるかどうかを判断しなければなりません。
| 早期登録トレードマーク1 | 初期登録商標2 | 商標出願 | |
| マーク | ストレスアウト | ストレスブファー | UNSTRESSについて |
| 受託商品 | ナニシングクリーム、ローズオイル、ラベンダーオイル、化粧品マスク、化粧品泡、日焼け、化粧品石鹸、一般化粧品、歯磨き粉、人工まつげ(応用製品分類3) | スキンクリーム、スキンローション(先着順) | ラベンダーオイル、スキンミルク、化粧品の消臭剤、美の石鹸、シャンプー、歯磨き粉、香水、マッサージオイル、マスクパック、食(美の集中) |
[特異的な判断]
1。 1。 出現および称呼
まず、出願・フォー・商標は「UN」と「STRESS」から成る商標です。これは「ストレス、緊張」、「OUT」を意味します。これは「STRESS」の意味と「オフ、オフ、アウト、外側」を意味します。
2。 観念
この場合、適用される商標は「ストレスの発生または予防」または「ストレスを取り除くこと」として認識され、以前に登録された商標1は「ストレスから抜け出す」または「ストレスを取り除くこと」と認識されることがあります。
[決裁]
商標および先登録商標1の申請書は、疑似商標に相当しますが、外観と全体としての称呼の違いがいくつかありますが、観念の結果として商品の出所について誤認または混乱を引き起こす可能性があります。
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。
