2008 Heo 12821 商標の拒否
[Judgmentのスピーチ]
観察や分離ができる場合でも、適切な総観察の結論を描画する援助として必要であり、外観、称呼、または観念のいずれかが似ている場合でも、商標全体が、一般的な需要者や取引者が商標について感じている直感的な認識に基づいて、明確に回避することはできません。
商標出願 | 応用サービス テーブル | |
マーク | ![]() | ![]() |
受託商品 | マネーベルト、レザーシューズなど | 広告企画・商業情報 |
[完全観察]
1。 1。 出現および観念。
両方の商標は、文字の綴りと数が異なり、外観は形状、混合されたケース、および分離の存在により著しく異なります。 観念のノーブレイナーです。
2。 称呼の予防
英語の単語 “R” と “L” が vowels と vowels (または halves) の間に来るとき、両方の商標の予防接種は、出願サービスマークが “erin brinnie” と発音し、 印の印は “elin” と発音する可能性が高いので異なっています。
[分離観察]
「Eryn」と「Brinie」で区切られた出願サービスマークを観察しても、名前の「Eryn」部分は、全体の観察よりも発音と似ていますが、現在の英語教育レベルを考慮して、「R」と「L」の発音は区別され、出所と混同されません。
[決裁]
本願サービスマークは、出願後の広告や取引において、原告や他の取引者により全体として使用され、「에린브리니에」と称呼されています。デザイナーの氏名全体を商標として使用することが一般化し、一般需要者や取引者も氏名全体で商品の出所を認識する傾向があります(韓国大法院2009年4月9日判決、2008후4783)。これらを考慮すると、各構成部分を分離して観察することは社会通念上自然ではありません。原則に従い全体として観察すると、外観と称呼が異なり、出所の混同を生じさせるほど類似しないため、両商標は非類似です。
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