2011 Heo 9412 商標の拒否
[審査の共通方法]
2つ以上の文字の組み合わせから成る商標は、出現、称呼、または商標を構成する全文字によって引き起こされる観念によって、商標と類似して判断される必要がありますが、商標は、文字の組み合わせによって識別することができることを承諾することが可能である場合、すなわち、商標はトランザクションに配置することができ、その後、分離または抽出する必要があります。 また、手紙の商標の類似性を決定することになると、称呼の類似性は最も重要な要因です。
指定役務の類似性は、一般的な取引の知恵に従って判断され、提供されるサービスの性質または内容、規定、規定の場所、サービス提供者および需要者のスコープを考慮に入れます。
| 早期登録サービスマーク | 応用サービス テーブル | |
| マーク | インテルリピザ インテルリピザ | インデリック |
| 受託サービス | ピザレストラン | カレーレストラン |
【判断の判断】
1。 1。 マーカーが似ているかどうか
(a) 外観と観念
2つのサービスマークの外観は、組成物とシラブルの違いによって異なります。 出願サービスマークは、特別な観念を使わずに、コロキアサービスマークですが、「Intelli」は、ロシア「Intelligentsia」の「知識ベース」から派生した韓国語であるため、2つのサービスマークの観念は比較できません。
2) 予後症の予後
発音と初期登録サービスマークが簡単に発音の場合、2つのサービスマークは3つのシラブルだけでなく、3つのシラブルと2つのシラブルの2番目のシラブルの1番目の3つのシラブルがあります。
3 総合判断
どちらの兆候も称呼に似ており、取引者や売り手がサービスの事業の出所を誤解させる原因となります。
2。 受託サービス
カレーの普及により、一般的なレストランやレストラン、ビュッフェレストランの一般需要者に提供される食品の総合化を認めます。 ピザにも使われているという事実を考慮すると、サービスプロバイダの範囲と一般的な需要者が重複して類似しています。
3。 コンクルージョン
ラベルは似ていますが、指定役務は似ていますので、両方の商標は似ています。
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