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商標の不使用取消審判:事例から見る対応方法

商標の使用が争点となる不使用取消審判と、その対応方針を事例から検討します。

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IPLEXは、商標の不使用取消審判を通じて、ブランドの登録を妨げる先行商標の取消しと、既存の登録商標の防御を支援してきました。請求人側では不使用を理由とする登録取消しの認容審決を得ており、商標権者側では使用の事実を立証し、登録の取消しを防いだ経験があります。
取消審判を検討する目的は企業ごとに異なります。新たに展開するブランド名の権利確保も、長年使用してきた商標の維持もあります。登録内容と使用履歴を踏まえ、お客様が解決したい事業上の課題を明確にします。
商標出願と審判を別々の手続として捉えるだけでは、必要な次の対応を見落としかねません。IPLEXは、出願時に判明した先行権利の問題を審判対応につなげ、商標権者側では実際の使用が審判で認められるよう資料と主張を検討します。以下では、その主な結果をご紹介します。
2024당196:先行商標の登録取消しを得た事例
本件では、先行商標を理由にお客様の出願が拒絶されるおそれがありました。希望する名称の権利を確保するため、既存の登録商標への対応が必要でした。IPLEXは請求人を代理し、先行商標に対する不使用取消審判を進めました。
2024年9月25日、韓国特許審判院は、2024당196事件において商標登録第1683535号の登録を取り消す審決を下しました。金容德弁理士が請求人を代理し、お客様の出願の障害となり得る先行商標の取消しを得た事例です。
登録に障害があっても、ブランド名を直ちに変更できるとは限りません。すでに商品パッケージや販売ページを準備し、取引先に名称を周知していれば、変更は大きな負担になります。先行商標との抵触範囲を確認し、不使用取消審判で障害を解消できるかを検討します。本件は、その検討を認容審決につなげた例です。
先行商標が取り消されても、お客様の商標が自動的に登録されるわけではありません。出願商標自体の識別力や他の先行権利など、審査事項は別途確認します。審判の結果を登録につなげるため、取消対象と出願商標の関係を継続して検討します。
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2025年:出願時の抵触リスクの解消につなげた認容審決
他者の不使用商標がお客様の出願に抵触するおそれがあった別の案件でも、IPLEXは不使用取消審判を進めました。中核となるブランドの登録に向け、先行商標の問題を解消することを目指したものです。
先行商標の不使用を理由とする請求が認められ、対象の登録が取り消されました。2025年11月26日付の審決には、対象商標の登録を取り消す旨が示されています。確保したいブランドに抵触する既存権利に対応し、その後の権利化を進める基盤を整えた事例です。
商標出願を準備する際は、似た名称の有無だけでなく、先行商標の指定商品・役務も確認します。お客様の事業との関係によって対応範囲は異なるため、登録番号の確認だけで検討が終わるわけではありません。
IPLEXは、使用する名称と実際の事業内容を併せて確認します。出願済みであれば審査の進捗と通知書を、出願前であれば保護が必要な商品・役務を整理します。そのうえで、先行商標に対する審判がお客様の出願目的に適した対応かを判断します。
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2025당3930:一部の指定役務について登録取消しを得た事例
IPLEXが請求人を代理した2025당3930事件では、2026年7月21日、一部の指定役務について登録を取り消す審決が下されました。対象は商標登録第1747398号で、取消範囲は指定役務のうち「研修及び指導業、研修課程の準備及び実施業」でした。
複数の商品・役務について登録された商標でも、お客様の事業に抵触するのは一部である場合があります。本件では、請求対象とした指定役務の登録が取り消されました。登録全体の取消しとは区別して確認する必要があります。
取消審判の準備では、対象商標だけでなく、どの指定商品・役務を争うかを決めます。お客様の出願に抵触する範囲を漏らさず、請求範囲と想定される使用証拠を併せて検討して、請求の対象を絞り込みます。
不使用取消審判の結果は、勝敗だけでは十分に説明できません。どの権利がどの範囲で取り消されたかを把握することで、出願や事業への影響を判断できます。IPLEXは審決の主文と取消範囲を確認し、その後の対応で検討すべき事項を整理します。
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不使用取消請求から商標を守った事例
本件では、商標権者の登録を守ることがIPLEXの役割でした。不使用取消審判の被請求人である商標権者を代理し、登録商標の使用を立証して、不使用を理由とする登録の取消しを防ぎました。
実際に商品を販売し、サービスを提供してきた商標権者にとって、取消審判を請求されることは意外かもしれません。しかし、事業の説明と登録商標の使用の立証は別に整理する必要があります。事業者には当然の取引経過も、記録を初めて確認する審判官に伝わる説明が必要です。
本件では、商標の使用を立証し、既存の登録を維持することができました。登録を妨げる権利の取消しだけでなく、取消しの対象とされた権利を守る対応も行っています。ブランドの権利取得後に生じた紛争への対応経験です。
使用証拠の準備では、資料の量よりも、何を立証できるかを先に確認します。商品の写真だけでは取引時期が分からず、日付のある取引書類だけでは使用商標が分からないことがあります。同じ商品・取引を示す資料かを確認し、相互のつながりを整理します。
IPLEXは、使用者、使用時期、実際に表示された商標、指定商品・役務との関係を確認します。資料が示す事実と、補足が必要な事項を区別します。取消請求への防御で培った立証経験を踏まえ、権利者の記録をどの主張につなげられるか具体的に検討します。
被請求人を代理した2024당3657事件でも、請求棄却の審決を得ました。相手方は登録商標の不使用を主張しましたが、IPLEXは使用の事実と証拠を検討し、法理に即した反論を提示しました。韓国特許審判院は取消請求を認めませんでした。商標権者側の使用事実を整理し、相手方の主張に対応した事例です。
請求人・被請求人の双方の経験を踏まえた検討
請求人側では、相手方が提出し得る使用資料を想定します。インターネット検索で販売の痕跡が見つからなくても、店頭での取引や使用権者による使用が存在する場合があります。検索結果だけで不使用と結論付けると、相手方の資料提出後に対応方針が揺らぐおそれがあります。
商標権者側では、社内で当然とされている事実を省略しないことが重要です。商品名と商標、製造者と販売者が異なる場合、関係を説明しなければ資料の意味が伝わりません。取引経過を知るお客様の説明と書類を結び付けます。
請求人側では相手方資料が使用を示すかを、被請求人側では自社資料が必要な事実を十分に裏付けるかを確認します。双方の立場での経験は、初回相談で確認する事項や相手方の主張への対応を検討するうえで役立ちます。
案件の初期に確認するのは、お客様が求める結果です。出願の拒絶リスクを解消したいのか、既存商標の取消しを防ぎたいのかによって対応は異なります。審判結果が影響する商品や事業日程を把握し、優先順位を定めます。
商標出願と不使用取消審判を併せて検討する理由
韓国商標法は、正当な理由なく、審判請求日前の継続した3年以上、登録商標が指定商品について韓国内で使用されていないことを、不使用取消しの理由としています。登録が存在することだけでは、実際の使用状況は分かりません。
先行商標が出願の障害となる場合は、まず権利の存続状況と指定商品・役務を確認します。その後、お客様の商標との抵触範囲を検討し、不使用取消審判を利用できるかを確認します。似た名称が見つかったという理由だけで、直ちに審判を請求するのは適切ではありません。
出願と審判の時期も重要です。審判準備によって出願に必要な対応が遅れたり、受領済みの通知への応答期限を過ぎたりしないようにします。両手続の予定を照合し、段階ごとの対応を整理します。
すでに別の名称を使用している場合や、新たな製品群を準備している場合も検討に反映します。現在の指定商品で実際の事業を十分に保護できるか、追加の権利確保が必要な領域はないかを確認するためです。取消審判の目的は、お客様に必要な商標権の確保につなげることです。
認容審決の後も、取消範囲と審決の確定状況、出願に残る拒絶理由を確認します。特定の先行商標の問題が解消したことと、出願全体の登録可能性を区別することが、その後の対応の出発点です。
商標の使用資料の確認と立証
不使用取消審判を請求された場合、対象の登録商標と指定商品・役務を確認します。続いて、審判請求日を基準とする対象期間の使用を整理します。現在の販売画面と過去の使用資料では立証できる時点が異なるため、該当期間の記録を探します。
販売資料、取引書類、広告、オンライン投稿は、それぞれ異なる事実を示します。日付、商標の表示方法、対象商品との関係を確認します。海外での使用資料であれば、韓国内の使用と関係するかを区別します。
提出資料の順序と説明方法も検討します。社内の保管順に提出するだけでは、取引の流れが伝わらない場合があります。商品名、注文履歴、取引日などを照合し、各資料が裏付ける事実を整理します。相手方に指摘され得る不整合があれば、その理由を確認します。
登録商標と実際のロゴが異なる場合は、変更点を確認します。似ているという印象だけでは使用の判断はできません。文字の構成、図形、配置などの具体的な違いを検討し、取引上の通念に照らして登録商標と同一と認められるかを確認します。
関連会社や販売会社名義の資料では、使用者と商標権者の関係も確認します。同じ企業グループであるという説明だけでは、必要な事実を示せない場合があります。誰が、どのような権限で使用したかを説明できることが重要です。
資料が不十分と思われても、相談前に数点だけを任意に選ぶ必要はありません。取引先、販売経路、広告代理店、社内の保管状況をお知らせいただくことで、追加資料を確認できます。確保済みの資料と今後探す資料を区別し、争点に即した立証方針を検討します。
不使用取消審判のご相談と対応
先行商標が登録の障害となっている場合は、使用予定の商標と商品・役務の内容をご用意ください。先行商標の登録番号、自社の出願番号、審査で受け取った通知書も確認します。抵触する権利を特定し、取消審判の必要性と可能性を検討します。
取消審判を請求された商標権者の方は、まず請求書と受領書類をご用意ください。対応期限を確認し、登録商標の使用履歴を整理します。営業部門や取引先が資料を別々に保管している場合は、その所在もお知らせください。
ご相談では、ロゴの変更、事業の中断、商標の譲渡など、使用経過に関係する事情も確認します。事情を把握することで資料の違いを説明し、相手方が指摘し得る論点を検討できます。原本と作成時の情報は、できる限りそのまま保管してください。
案件の進行に応じて、相手方の主張と提出資料を確認し、対応を検討します。初期の資料だけで判断を固定せず、新たな争点に必要な事実と資料を確認します。審決を受け取った後は、主文が示す権利の範囲と、その後の手続を検討します。
IPLEXへの商標紛争のご相談
IPLEXは、先行商標の登録取消しを得た経験と、登録商標の使用を立証して取消しを防いだ経験を基に、商標紛争に対応します。確保したいブランドと維持したい権利を確認し、必要な手続をご案内します。
先行商標が出願の障害となっている場合や、不使用取消審判を請求された場合は、現在の状況をお知らせください。登録番号、指定商品・役務、使用履歴、進行中の手続から検討事項を具体化します。商品の発売・流通予定があれば、その日程も確認します。
IPLEXは、ソウル地下鉄2号線・三成駅の近くにあります。商標出願・登録から、不使用取消審判の請求・防御、商標紛争まで、お客様の状況に応じた対応を検討します。
相談窓口:02-556-1028
メール:global@iplexlaw.co.kr

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