
市場進出前に保護範囲を設計する
欧州とアジアを結ぶトルコへの進出では、事業計画と並行してブランド保護を検討することが有用です。出願には商標見本と、ニース分類に沿った商品・役務の適切な指定が必要です。先行商標調査を踏まえて保護範囲を定めます。本稿が扱うのはトルコの制度であり、日本の商標手続と取り違えないことが前提となります。
審査・公告・登録の流れ
TÜRKPATENTは方式要件と実体的な拒絶理由を審査します。方式不備がある場合、通常は2か月の補正期間が設けられます。要件を満たした出願は公告され、2か月間の異議申立期間に入ります。異議がない場合、又は異議の不成立が確定した場合には、必要な料金・手続を経て登録に進みます。不備、拒絶理由、異議の有無によって期間は変わるため、一律の登録所要期間を保証するものではありません。

先行権利者の公証済み同意書
同一又は区別できないほど類似する先行商標に関する所定の拒絶理由について、先行権利者が登録に明確に同意する公証済み書面を提出する仕組みがあります。同意の文言、対象範囲、方式要件が出願内容と適用規定に合致するか確認します。単なる合意や同意書が、あらゆる拒絶理由や第三者の主張を解消するわけではありません。
異議手続での使用証明
異議の根拠商標が、対象出願の出願日又は優先日において登録後5年以上である場合、出願人は直前5年間の真正な使用、又は不使用の正当な理由の証明を求めることができます。地域、商品・役務、対象期間に対応する証拠かを検討します。一部の商品・役務についてのみ使用が認められる場合、異議判断もその裏付けられた範囲を前提とします。要件に従って利用する手続であり、古い商標に基づく異議がすべて自動的に排斥されるという意味ではありません。

登録後の使用管理と出願経路
登録後5年以内にトルコで真正な使用がない場合、又は正当な理由なく5年間継続して使用を中断した場合には、取消しの対象となり得ます。請求書、広告等、実際の取引と商標を結び付ける日付付き資料を保存します。保護申請には直接の国内出願とマドリッド制度があり、それぞれの要件を踏まえ、対象国、商品・役務、費用、将来の管理を比較します。IPLEXは海外商標出願及び関連知財業務を支援しています。事前調査から異議対応、登録後の使用証拠管理まで見据えた準備が重要です。

原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。
