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商標の類否判断に関する判例の要約

商標の類似性は、外観、タイトル、観念などによって決定されるべきである。 一般的な需要者や取引者が商標について感じているという直感的な認識に基づいて、2つの商標の、製品の出所の誤解や混乱があるかどうか。

2005 Heo 8159 商標登録無効
[法律]
  1. 商標の類似性は、2つの商標、外観、タイトル、観念、観念の組み合わせです。 商標は、商標の直感的な認識に基づいて、製品の出所の誤解や混乱があるかどうかによって決定される必要があります。
  2. 当社は、当社と当社との間で紛争が生じた場合、当社は、当社または当社の個人情報への損失、損害、損害、損害、損害、または損害について、当社または当社の制限なしに一切の責任を負わないものとします。

[本件サービス]
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
対比
マーク
受託商品
早期登録トレードマーク1
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
第14条 「ダイヤモンド、コーラル、クリスタル、サファイア、人工宝石、サングラス、ゴールドワークス、シルバーワークス、プラチナ、アルミニウムゴールド」
初期登録商標2
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
第14条 「ダイヤモンド、コーラル、クリスタル、サファイア、人工宝石、サングラス、ゴールドワークス、シルバーワークス、プラチナ、アルミニウムゴールド」
初期登録商標3
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
物品 (1998). 2.23.(日) 第44条:「ダイヤモンド、サンゴ、クリスタル、サファイア、人工宝石、海岸石、金製品、銀製品、プラチナ製品、アルミニウム合金」
早期登録トレードマーク4
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
44 アイテム “真珠, ruby, 人工石, エメラルド, ジェイド, スターサファイア, 金メッキ, 銀メッキ, プラチナメッキ”
早期登録トレードマーク5
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
第44条 「ダイヤモンド、真珠、クリスタル、エメラルド、サファイア、人工宝石、金メッキ、シルバープラチナ製品」
早期登録トレードマーク6
参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約
第44条 「ダイヤモンド、真珠、クリスタル、エメラルド、サファイア、人工宝石、金メッキ、シルバープラチナ製品」

[マークの礼儀]
「このケースサービス」参考画像:商標の類否判断に関する判例の要約「3つの宝石の形状図と3つの上層と下位レベルの文字で構成される記号です。これは、先登録商標の外観と異なる、楕円図と文字で構成されています。 ただし、本サービスの各部分と自然に互換性を持たないため、形状やキャラクター部分とは別々にサービスマークを観察でき、「SAMSUNG」「GEMOLOGICAL LABORATORY」と「SGL」のキャラクターパーツは、各部分と個別に組み合わせて表示することも可能です。 これは、早期に登録された商標および称呼の観念を持つケースです。 これらのイベントサービスマークと事前の登録商標は、ホリスティック、客観的に、およびスパーリンガルに観察されたとき、互いに類似しています。
【指定商品】
この場合、ジュエリーグレーダーの指定役務は、ジュエリーの品質を評価するサービスです。 この場合、ジュエリーのグレーダーの売り手はジュエリーの販売を検討し、一般の需要者はそう考えるでしょう。 宝石類のグレーダーおよび宝石類のグレーダーは販売者の規模に一致する宝石類のグレーダーおよび宝石類に密接に関連しています。
[決裁]
本件サービスマークと先登録商標は標章が同一・類似で、指定役務と指定商品も同種・類似です。そのため、本件に適用された韓国商標法第7条第1項第7号に該当し、同法第71条第1項第1号により登録を無効とすべきとされました。

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