[審査の原則]
商標の類似性は、2つの商標、および出現、称呼、観念、等を置くことによって作ることができます。 客観的に、ホリスティック、または任意と見なされない場合があります。商標は、取引者や取引者が商標について感じている直感的な認識に基づいて、製品の出所について誤認や混乱があるかどうかによって決定されなければなりません。
早期登録サービスマーク1 | 早期登録サービスマーク2 | 応用サービス テーブル | |
| マーク | ![]() | ![]() | ![]() |
[ボリュームサービスマークの分離]
1。 1。 外観の類似性
このケース出願サービスマークは、ペット状の形と英語の文字「リッツプラザホテル」から成る2段階のマークで、英語の文字「パリス」は、王冠、蝶ネクタイの各形状、図形の下部にある英字「パリ」の3段階のマークです。
2。 称呼の予防
ホテルの場合、ホテルのサービスマークの内容は、ホテルのコンテンツと比類なく組み合わせられており、ホテルのコンテンツは必ずしも当ホテルのサービス内容と組み合わせるものではありません。また、ホテルの「Plaza」は通常、市場、ショッピングモール、または大型ショッピングセンターの前にある大きな場所を意味する英語「Plaza」として使用されます。 ホスピタリティ業界などの指定役務でマークが使用される場合、一般的な需要者や取引者は発音の同じか同様の直感を持っている可能性があり、発音はサービス出所の誤解を招く可能性があります。
[決裁]
これらの場合の出願サービスマークと以前の登録サービスマークは、全体として観察されたとき、外観が異なる同様のサービスマークに対応しますが、称呼の類似性による取引サービスの出所の誤認または混乱を引き起こす可能性があります。
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。



