2008 Heo 8433 商標登録無効
[審査の共通方法]
外観は似ているので、準備中の2つの商標に表示されている文字、図形、記号などの商標の外観を観察する必要があります。そのため、商品の識別マークとして互いに混同する可能性があります。
先登録商標
指定商品: スーツケース
マーク

登録商標
指定商品: スーツケース
マーク

[商標と同じ]
1。 1。 マーカー
登録された商標は、いちごの形と少女の形状から成る商標で、先登録商標は、ヘビの形と少女の形状を組み合わせた商標です。 しかし、初期登録商標の中で、少女の数字は、頭の上には、頭の上部に3つのイチゴ、頭の側面に3つのイチゴ、そしてヘアピンの3つの鎖の比較的大きな顔と3つのストロベリーの少女キャラクターです。 1998年頃に誕生し、バッグ、衣料品、その他の商品に使われました。
また、登録済みおよび早期の登録商標は、少女の形の前にある一連のイチゴとヘビの形で構成されており、両方の商標が直感的に観察されると、少女の形状部分が明確に見えるため、少女の形状部分によって認識および観察することができます。
登録商標は、少女のキャラクターに相対的に非常に大きな顔を持っており、頭の上に3つのイチゴと頭の側面に取り付けられたヘッドピンで3本のストロベリーと髪の突出の3つのストランドを持っています。 そのため、直感的に観察すると、全体的な外観は似ています。
2つの商標の称呼と観念に関しては、少女やイチゴの少女として称呼と観念ができ、称呼と観念と同じです。
2。 受託商品
登録商標は、初期登録商標と同じです。
3。 コンクルージョン
このケースは、先登録商標と似ています。
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。
