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Coupangの意匠権侵害申告で停止された商品の販売を再開した事例

IPLEX特許法律事務所の対応により、デザイン侵害により最近中止した商品が再オープンしたケースをご紹介したいと思います。 以下は、内容の簡単な要約です。

こんにちは。IPLEXの金容德弁理士です。 
IPLEX特許法律事務所の対応により、デザイン侵害により最近中止した商品が再オープンしたケースをご紹介したいと思います。 以下は、内容の簡単な要約です。 
ケースは、意匠権侵害の報告から始まり、Coupangは直ちに製品展示販売を中止しましたが、意匠違反ではないことを証明した弁理士の投稿を通じて製品を販売できるようにしました。
特に、ニプルパッチ製品を販売し、設計違反報告により販売を中止しました。 IPLEX特許法律事務所の助けを借りて、クライアントは弁理士の報告書を提出し、製品の再販売を成功させました。 
この記事では、「カパン・デザイン・インフレメント・レポート」と、実際に販売を認めた成功事例をご紹介します。

インシデント概要

クライアントは、金属製の丸いケースにNipple Cover製品を販売し、ケース設計の正しい設計(登録番号301282472)に似ているため、デザインの侵害の報告を受けた。
問題は以下です。 
参考画像:Coupangの意匠権侵害申告で停止された商品の販売を再開した事例
登録意匠は以下のとおりです。 
参考画像:Coupangの意匠権侵害申告で停止された商品の販売を再開した事例
Coupangの方針により、知的財産権の侵害が認められた場合、商品の販売は直ちに中止し、異議を申し立てなければ回復は困難となります。 顧客はIPLEXの知的財産権サービスを要求しました。 
パブリックビューの観点から、登録デザインと販売商品が似ているように見えることや、実際に侵害している設計であることが判明することができます。 
しかし、IPLEX特許法律事務所の侵害報告書全体をチェックした後、クライアントが製品が販売されていると悪意的に同じ設計を保護していたことを確認し、その後、意匠の侵害に基づいて苦情を提出しました。 従って、クライアントは、意匠違反ではなく、弁理士の声明を提示し、販売は再開されました。
IPLEX特許法律事務所は、以下の法的な分析に基づいて設計侵害ではないことを実証するために、弁理士の報告書を準備し、提供しました。
1。 1。 意匠登録自体が無効
登録意匠は、すでに2021年以来、Naver Smart Storeと中国オンラインモールで同じ形で販売された製品とほぼ同じです。 デザイン保護法第33条(1)に従い、既に知られる意匠は無効です。
2。 虐待の主張
明確な設計に基づいて侵害の主張は法的であり、保護することはできません。
3。 フリーダム・プラクティス・デザイン
クライアントの製品は、誰でも自由に使用できる既存の発表デザインとほぼ同じです。 デザイン違反ではなく重要な問題です。
4。 うまく機能しない製品
顧客の商品は、意匠出願日の前日までに韓国で販売された商品で、第94条第1項第3項に則って有効ではありません。
5。 5。 事前使用による非独占ライセンス
クライアントは、申請日から製品を製造・販売しており、非独占ライセンスを受け付けています。
特許弁理士のIPLEX特許法律事務所からCoupangへの意見を提出する結果、Coupangは、製品が侵害を設計し、製品の露出と販売を再承認する対象ではないことを認めます。
Coupangの売上の中止の理由が「設計の侵害」であっても、実際の侵害が確立されている場合は、設計が事前に発表され、私が最初に使用していたことを徹底的に見直し、対応した場合、販売は再開することができます。
言い換えれば、これは、設計違反→販売停止→法的応答→再販売の報告につながる実生活ケースの例です。
IPLEXの知的財産法律事務所はCoupang、スマート ストア、アマゾン、等の設計の権利、商標および特許権に関連した侵害の紛争の処理を専門にします。
IPLEX特許法律事務所は、法律上のアドバイスを提供していません。 お客様の成功を共に創り出すパートナーとして、知的財産権に関するあらゆる課題を迅速かつ的確に解決する準備ができています。 これからも、より一層のご支援を賜り、より一層の成功事例を創造してまいります。

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