当事務所が請求人を代理した商標登録取消審判で、請求認容の審決を得ました。
商標の不使用取消審判は、審判請求前の継続した3年以上、対象商標が韓国内で使用されていない場合に請求できる審判です。本件では、先行商標を理由に登録を拒絶されることを防ぐため、お客様がこの審判を請求しました。

当事務所の支援により、本審判では請求を認容する審決を得ることができ、お客様の商標登録につなげました。
IPLEX 知的財産法律事務所は、国内商標の確保に最適な戦略を提供します。
この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。
