# Coupangの意匠権侵害申告と販売停止の解決

足裏刺激用サンダルの販売停止について、出願前の販売履歴・購入者写真・商品履歴を結び付けて説明した韓国での対応事例です。

Source: https://www.iplexlaw.co.kr/ja/blog/coupang-design-sales-resumption-1848

ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 Coupangの意匠権侵害申告と販売停止の解決 足裏刺激用サンダルの販売停止について、出願前の販売履歴・購入者写真・商品履歴を結び付けて説明した韓国での対応事例です。 意匠 2026.10.19 公開 IPLEX 約8分で読めます 継続販売していた商品への意匠権侵害申告 2026年8月、韓国の登録意匠を無断で使用した商品であるとの申告を理由に、販売停止の通知が届きました。対象は、甲を覆う部分、厚い靴底、足裏に当たる突起を備えたサンダルです。色・サイズの異なる商品があり、足首のストラップと丸いバックルを備えるタイプも含まれていました。 申告人が販売者の説明を受け入れなかったため、Coupangは法的検討に適した資料を添えて2次説明書を提出する手続を案内しました。当事務所は申告人の反論とプラットフォームの手続案内を区別し、どの主張に何の資料で答えるかを整理しました。反対意見があるだけで侵害が確定するわけではありません。 甲のカバー、開口部、靴底側面、ストラップ、丸いバックルを示すサンダルの原写真です。 時系列を整理する基準は出願日 申告の根拠となった意匠は2026年7月24日に出願され、同年8月18日に登録されました。出願と権利の設定登録は別の段階です。先使用権の検討では、登録日ではなく、出願時に韓国内で事業を行っていたかが重要でした。 商品履歴には2025年7月11日の初回登録があり、同年8月には購入者の写真付きレビューが残っていました。10月・11月には複数の色・サイズの受注・販売記録も確認されました。さらに2026年5月から7月までの写真付きレビューを調べ、以前の商品群の販売が出願時期まで続いていたかを検討しました。 商品登録・取引・写真の役割を分ける 商品履歴は対象商品と登録時点を、注文・販売記録は韓国内の顧客に対する実際の事業を、日付付きの購入者写真は流通していた商品の外観を示す資料です。一つの資料だけで、時点・外観・実取引のすべてを説明することはできません。 販売分析と商品履歴が同じ登録商品に関するものかを確認し、取引とレビューでは色・サイズのオプションを照合しました。画面ごとの番号の種類が違うだけで別商品とは判断していません。最終更新日と初回登録日も区別し、古い登録があるからといって現在の写真や説明が当初から同じだったとは扱いませんでした。 写真の掲載日と商品との対応を確認 2025年8月の写真では、つま先とかかとの開いた形、甲のカバーの曲面と細長い開口、靴底側面の角張った形状を確認しました。同じ商品名であったという説明にとどまらず、申告で問題とされた外観が以前の写真に現れているかを調べたものです。 レビューに表示された日付は掲載日として扱い、撮影日と同じとは仮定していません。複数時点の写真と実際の販売記録を結び付けることで、出願前の取引と当時の外観の双方を説明しました。 ストラップ付きタイプは別に登場時期を検討 現在の商品ページには、リニューアルにより足首のストラップと丸いバックルを追加した旨が記載されていました。しかし、その文言だけでは変更時期は分かりません。基本型と付加部品のあるタイプを分けて確認しました。 2026年5月15日のピンク系商品の写真付きレビューにはストラップが、6月29日のカーキ系の写真にはストラップ・丸いバックル・靴底形状が見られ、いずれも7月24日の出願前でした。申告対象のピンクのオプションは5月のレビュー情報とも対応しました。別々の写真の特徴を合成して過去の商品を想定したり、ストラップの差だけで全体の非類似を結論付けたりしていません。 現在の販売商品の原写真です。過去の記録は形態と時点を分けて照合しました。 先に販売したという事実だけでは足りない 韓国デザイン保護法第100条は、他人の出願内容を知らずに意匠を創作し、又は創作者から知得して、出願時に韓国内で実施事業若しくはその準備をしていた者について、一定の範囲で通常実施権を認める規定です。その範囲は、従前に実施又は準備をしていた意匠及び事業目的に結び付きます。 先行販売があれば誰にでも同じ権利が当然に生じるわけではありません。知得の経緯、韓国内の事業、従前の意匠と事業の範囲を確認します。販売者自身が創作者ではないことだけで検討を終えることもできません。本件の意見書は、写真と既存オプションの取引を含む資料に基づき、当該販売者の先使用権を主張しました。 登録要件と公知意匠の検討は区別 出願前に公開された外観は、登録要件を検討する上でも意味があります。以前の公知商品との同一・類似性や創作の容易性、権利行使を制限する事情について、外観類似の主張への回答と併せて整理しました。 また、現在の商品が公知意匠をそのまま用い、又はそれから容易に実施できる範囲にあるという、韓国法上の自由実施意匠の主張も構成しました。特定販売者の従前の事業を保護する先使用権とは別の検討です。それぞれに必要な事実を示し、単に以前から売っていたという説明にまとめていません。 意見書・2次説明書・添付資料の順序をそろえる 弁理士の意見書では、登録図面、販売商品の形状、出願前資料の対応関係、先使用権及び公知意匠を検討しました。相手方の書面も実際の図面と法規定に照らして確認し、その表現をそのまま前提にはしていません。 2次説明書では、先行する商品登録・レビュー・取引、それらと各法的主張との関係、登録要件及び反論事項の順に要点を示し、販売制限解除を求めました。添付資料も同じ順序に整理し、どの記録がどの事実を支えるのかを確認できる形にしました。 販売停止解決後も履歴を残す 最終的に、本件サンダルの販売停止問題は解決しました。プラットフォーム上の解決と意匠登録の有効性に関する判断は区別する必要があります。原文は、裁判所による非侵害判決や登録無効判決、具体的な解決所要日数を報告していません。 商品が改良される場合には、変更前の商品ページ、オプション別取引、時点を確認できる製品資料を保存しておくことが有用です。本件では初回登録日だけでなく、実際の販売と購入者写真を照合し、基本型と付加型の登場時期を分けたことが説明の基礎となりました。 Coupang対応業務・販売再開事例を見る（韓国語） ↗ 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 このページの内容 継続販売していた商品への意匠権侵害申告 時系列を整理する基準は出願日 商品登録・取引・写真の役割を分ける 写真の掲載日と商品との対応を確認 ストラップ付きタイプは別に登場時期を検討 先に販売したという事実だけでは足りない 登録要件と公知意匠の検討は区別 意見書・2次説明書・添付資料の順序をそろえる 販売停止解決後も履歴を残す IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 前の記事 Coupangでの商標侵害申告と販売再開――商品名・用途・掲載内容の検討 ↗ 関連インサイト 意匠 2026.08.31 Coupangの衣料品販売停止を解除した事例：意匠権侵害申告への対応 Coupangで販売されている女性の紫外線保護カーディガン製品は、意匠侵害の報告のために中断されました。 売主は、製品販売を再開するために知的財産侵害に関する説明を提出する必要があり、IPLEX特許法律事務所は、場合の資料を見直し、弁理士の意見や説明を提出しました。 最後に、販売停止が解除されました。 ↗ 記事を読む 意匠 2026.08.28 Coupangのジュエリー販売停止を解決した事例：模倣品と意匠権侵害の主張への対応 この場合の重要なポイントは、「シミラー製品が売られた」という問題として、報告書は単に見るべきではないが、偽造品の判断と意匠権の侵害の判断と別々に検討すべきである。 偽造品の場合には、正しいホルダーのマークが実際に使用されているかどうか、本物または公式製品として誤認をもたらしたいかなる状況があったとしても、どの種類のソースが詳細ページ全体が作成されるかを認識しています。 ↗ 記事を読む 意匠 2026.08.27 販売停止後にデザインを再検討：Coupangのジュエリー販売停止を解決した事例 オンライン販売者の場合、販売停止メールは通知だけではありません。 それでも商品が存在し、まだ在庫があり、顧客需要がありますが、販売ボタンは止まります。 知的財産侵害報告が提出された単一の文は、販売の中断、広告損失、在庫の負担、および売り手のアカウントのリスクを引き起こす可能性があります。 ↗ 記事を読む

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