# 商標の不正使用と混同の境界

Metal Link Inc.事件から、権利帰属、通常使用権、韓国内の認知度と具体的な使用態様を分けて検討します。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 商標の不正使用と混同の境界 Metal Link Inc.事件から、権利帰属、通常使用権、韓国内の認知度と具体的な使用態様を分けて検討します。 意匠・商標 2026.10.26 公開 IPLEX 約6分で読めます 同じ登録商標を使う会社間の争い 韓国特許法院2025年6月26日判決（2024Heo12456）は、使用権者の不正使用による取消事件です。不使用取消の事件ではありません。図形と文字からなるMetal Link Inc.の登録0995149は、2012年7月16日出願、2013年9月13日登録で、第9類の電線・ケーブル等を指定商品としていました。2018年の譲受人は同日、別会社に通常使用権を設定し、その会社は登録商標を変更せず指定商品に使用していました。 原告も同一の標章を電線等に使用し、自己の商品との混同を理由に2022年5月、登録取消審判を請求しました。特許審判院は2024年3月26日、2022Dang1406審決で請求を棄却。裁判所は使用権の関係を確認し、韓国商標法第119条第1項第2号の取消事由を検討しました。 登録商標と原告の対象標章：Metal Link Inc. 費用負担と商標権の帰属は別問題 原告は長年の使用と出願・登録費用の負担を根拠に、実質的な権利者であると主張しました。しかし標章は会社設立前の個人事業で使われており、会社は他人名義で登録されると知りながら通常の社内決裁を経て費用を支払っていました。合意書やその後の経緯も踏まえ、裁判所は権利取得ではなく使用許諾と認定しました。 原告の黙示の通常使用権は商標権譲渡後も継続し、2021年2月26日の使用中止を求める警告で終了したと判断されました。費用を負担しても常に権利を持たない、または警告だけであらゆる契約が終了するという一般論ではありません。本件は登録取消事由の判断であり、原告の侵害責任や損害額を確定したものでもありません。 会社の売上高だけでは認知度を示せない この取消事由では、混同の対象とする商標が韓国内の需要者・取引者に特定の者の商品を示すものとして認識される程度に知られている必要があります。原告の2010～2023年の年間売上高は毎年200億ウォン超、一部の年は600億ウォン超でしたが、全額が対象商標付き商品の売上かは不明で、海外売上も含まれ、市場内での位置付けを示す資料も十分ではありませんでした。 広告費の総額は3億ウォンを超えていましたが、内容・時期・方法・規模を裏付ける資料が不足していました。海外展示会への参加だけでは国内取引者への露出を示せず、受賞・技術開発の記事や認証書、研究実績の多くも標章そのものや商品商標としての使用を示していませんでした。審決時までの問題となる使用期間について、必要な認知度の立証が足りないとされました。 予定された混同と具体的な不正使用 以上の証拠では、原告商品との出所混同のおそれが客観的に存在すると認められませんでした。裁判所はさらに、複数の使用権者が同一商標を同一指定商品に使用する仕組みでは、出所が重なって見える状況が当初から予定されており、それだけで取消事由を満たさないと説明しました。 第119条第1項第2号は、権利者に使用権者の監督を求め、不正使用を防ぐ規定です。本件では商標・商品の同一性から通常生じ得る混同を超え、具体的な使用態様が不正使用と評価される必要がありました。認められたのは登録商標を変更せず指定商品に使用した事実で、それを超える事情は立証されず、請求は棄却されました。 権限・認知度・使用態様を分けて整理する 最初の使用者、出願名義を決めた理由、譲渡の有無、使用対象商品と期間を整理し、所有と許諾を区別することが重要です。費用の支払資料だけで権利帰属を断定せず、認知度については実際の標章、国内の商品別売上、広告の日付と配布範囲、市場資料を問題の期間に結び付けます。 不正使用を主張する場合は、許諾範囲と実際の標章・商品・包装・広告を比較し、どの使用方法が混同をもたらすかを具体化します。本判決は同一使用をすべて許すものでも、同じ標章を使う会社が複数あれば直ちに取り消すものでもありません。使用の根拠と実態を併せて評価した事例です。 原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：意匠・商標 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ このページの内容 同じ登録商標を使う会社間の争い 費用負担と商標権の帰属は別問題 会社の売上高だけでは認知度を示せない 予定された混同と具体的な不正使用 権限・認知度・使用態様を分けて整理する IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 デジタルドアロック意匠の創作容易性 ↗ 前の記事 引用先の変更は請求範囲の減縮になるか ↗ 関連インサイト 意匠・商標 2026.10.29 上面の違いがあっても関連意匠は類似するか 韓国特許法院2026Heo10106判決をもとに、生ごみ処理機の上面・ボタンの差異と、全体の比率やシルエットが生む美感との関係を解説します。 ↗ 記事を読む 意匠・商標 2026.10.29 METAVIEWとmetaVu――韓国で称呼が重視された理由 韓国特許法院2025Heo10544判決を通じ、ソフトウェア商標の外観の相違だけでは称呼の類似による混同を解消できなかった理由を解説します。 ↗ 記事を読む 意匠・商標 2026.10.28 意匠登録の無効確定と訴えの利益――韓国特許法院2024ホ15950判決 化粧用ローラースポンジの登録無効が確定した後、権利範囲確認審決の取消しを求める利益が失われた事例。訴え却下と被告の費用負担を整理します。 ↗ 記事を読む

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