# 冒用された発明の特許権を取り戻すには

韓国特許法院の特許権移転判決から、開発記録、権利承継と発明の実質的同一性の立証を考えます。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 冒用された発明の特許権を取り戻すには 韓国特許法院の特許権移転判決から、開発記録、権利承継と発明の実質的同一性の立証を考えます。 特許・実用新案 2026.10.22 公開 IPLEX 約7分で読めます 再出願ではなく特許権の移転を求める 韓国特許法院は2026年7月2日、2025Na10278事件で第一審を覆し、特許法99条の2第1項に基づき特許第1840665号の移転を命じました。2017年2月17日出願、2018年3月15日登録の対象は蓄熱式排ガス処理装置（RTO）のシール構造です。会社側には、発明についての権原、特許発明との実質的同一性、独自開発ではなく冒用であることの立証が求められました。 会社への権利帰属を時系列で示す 約150頁の開発記録には、2008年8月19日のシリコーンゴムによる摺動式水平シール、同年11月1日の水平部材の上下にテフロン被覆部材を配置する構造が記録されていました。同月にRTOへ初めて適用されています。完成時の権利譲渡に関する発明者の陳述、標準化資料、企業買収資料などが、2010年までの会社への権利承継を裏付けました。 RTOの回転部とシール構造 図面の一部ではなく請求項を対比する 法院は請求項1～16を先行する開発内容と対比しました。請求項1のダクト内外をつなぐ連結体は通常の機能を果たし、特別な効果を生じるものではありませんでした。請求項6には、被告が主張した円板数や開口面積の限定がありません。まず請求項の意味を確定することが同一性判断の前提となりました。 固定部の形状変更だけでは足りない理由 請求項15のI字形からY字形への変更は固定を強め得る一方、摺動接触とシール効果を実質的に変えるものではありませんでした。法院は、製造を複雑にするものの予測可能な固定力向上にとどまると評価しました。あらゆる形状変更が無意味だとする判断ではありません。 先行開発と特許の垂直シールの比較 冒用を支えた証拠の組合せ 被告から独自開発を裏付ける当時のノート、スケッチ、実験資料は十分に示されませんでした。プレゼン資料の名称と不明確な由来、社内共有サーバーへのアクセス、製造の経緯、標準化会議への関与などが総合的に検討されました。別の退職従業員による情報持出しも背景事情です。役職やアクセス権だけで冒用を認定した事案ではありません。 開発経緯の判断に用いた発表資料 実務への示唆 日付のある技術資料、発明者から会社への権利移転、各請求項と先行開発を結ぶ証拠を残すことが重要です。特許権移転請求と営業秘密に関する刑事事件、無効・訂正の手続は判断対象が異なります。本件は立証された事情の下での権利回復を扱うもので、IPLEXの代理実績を示す記事ではありません。 原図の表記と形状を保持しています。資料の内容は本文で説明しています。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：特許・実用新案 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ このページの内容 再出願ではなく特許権の移転を求める 会社への権利帰属を時系列で示す 図面の一部ではなく請求項を対比する 固定部の形状変更だけでは足りない理由 冒用を支えた証拠の組合せ 実務への示唆 IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 商標の識別力――説明と暗示の境界 ↗ 前の記事 サムスンのAI音声編集：音源分離の完了前に操作画面を準備する ↗ 関連インサイト 特許・実用新案 2026.10.29 特許出願の取下げが拒絶査定不服訴訟に及ぼす影響 韓国特許法院2025Heo10510判決を通じ、出願取下げによる訴えの利益の消滅と、出願管理・不服手続を一体で検討する必要性を解説します。 ↗ 記事を読む 特許・実用新案 2026.10.28 サクソフォンのパッド修理：製法の記載と進歩性 製造方法を記載した物の請求項を、修理マニュアル・動画と完成品の構造から比較した韓国判決です。 ↗ 記事を読む 特許・実用新案 2026.10.27 半導体処理の湿度範囲と進歩性 金属含有レジストの反応、湿度の数値限定、先行技術を組み合わせる理由を韓国判決から検討します。 ↗ 記事を読む

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