# 韓国の公知例外と自由実施技術の抗弁：医薬組成物のクレーム解釈

韓国大法院2023Hu11562判決は、公知例外の対象資料を用いた抗弁を否定する一方、化合物と用量の解釈を誤った原判決を破棄しました。

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ホーム / ニュース・知財情報 ニュース・知財情報 韓国の公知例外と自由実施技術の抗弁：医薬組成物のクレーム解釈 韓国大法院2023Hu11562判決は、公知例外の対象資料を用いた抗弁を否定する一方、化合物と用量の解釈を誤った原判決を破棄しました。 特許 2026.10.12 公開 IPLEX 約7分で読めます 二つの争点を区別して読む必要がある判決 韓国大法院は2025年6月26日、降圧用の医薬組成物に関する2023Hu11562事件を判断しました。原審は特許法院2023年11月30日判決（2022Heo4826）です。対象発明が特許権の権利範囲に属するかを確認する手続であり、侵害損害賠償を最終的に命じた判決ではありません。 大法院は自由実施技術の抗弁を退けた点では原審を是認しましたが、請求項の解釈には誤りがあるとして原判決を破棄し、差し戻しました。抗弁が成立しないことと、原審の権利範囲判断が正しいことは同じではありません。 公知例外の対象資料を抗弁に再利用できるか 本件では韓国旧特許法30条1項の公知例外、すなわち一定の公開を新規性等の判断から除外する制度が問題となりました。先行発明1は特許成立時にその適用を受けていました。自由実施技術の抗弁は、対象発明が公知技術から当業者により容易に実施でき、特許発明との対比によらず権利範囲外となるという主張です。 大法院は、公知例外の適用を受けた同じ公開内容を、単独でも他の資料との組合せでも、この抗弁の根拠に用いることはできないとしました。そうでなければ例外制度の趣旨を別の経路から失わせるためです。独立した別の先行技術による抗弁まで否定したわけではなく、本件では残る資料だけでは抗弁を基礎付けられませんでした。 クレームの文言を基礎に技術的意味を確定する 権利範囲は請求項の記載を客観的に理解して定め、明細書の説明や技術的な文脈を参酌します。ただし、明細書を参酌することと、請求項に記載された内容を実質的に拡張又は限定することは区別しなければなりません。 医薬品では、塩、その水和物、有効成分本体は用量を表示する上で互換的な概念ではありません。数値がどの化学形態の質量を示すのかを確定した後に、対象組成物との対比へ進む必要があります。 30mgと5mgは何の質量か 請求項1の記載は、フィマサルタンカリウム塩30mg又はその水和物30mgと、アムロジピンベシル酸塩5mgでした。水和物30mgと、その中にカリウム塩30mgを含む量の水和物とは異なります。同様に、アムロジピンベシル酸塩5mgを、遊離塩基としてのアムロジピン5mgに置き換えることはできません。 明細書はフィマサルタンカリウム塩、水和物、三水和物を区別し、アムロジピンとそのベシル酸塩も書き分けていました。試験例や製造例では、フィマサルタンカリウム塩三水和物とアムロジピンベシル酸塩を基準としていました。これらは請求項に明記された化学形態に沿うもので、有効成分換算量への読み替えを裏付けるものではありませんでした。 解釈の誤りにより均等の判断もやり直しに 原審は、最初の量をカリウム塩30mg又はその量の塩を含む水和物、後の量をアムロジピン5mgと解し、その前提で均等性を判断していました。大法院は、この解釈が請求項の文言及び明細書に整合しないと判断しました。 請求項1の誤りは、その従属項又は医薬用途以外は同じ構成を有する請求項4及び12～14の検討にも及びました。差戻しによって対象発明の権利範囲外が確定したわけでも、侵害が最終確定したわけでもありません。正しい構成要件を前提として対比する必要があるという結論です。 公開履歴と用量の基準を別々に点検する 自由実施技術の抗弁を検討する際は、どの公開に公知例外が適用されたのかを出願経過から特定し、独立した先行技術と区別します。公開日を一覧にするだけでは、抗弁に利用できる資料の範囲までは分かりません。 医薬クレームでは、請求項・明細書・実施例の間で化学形態と用量の基準を確認し、その後に対象組成物と要素ごとに対比します。適切なクレーム解釈上の根拠なしに、塩又は水和物の量を有効成分量へ換算して読むべきではありません。本件は、ある抗弁への反論が成功しても、正確な権利範囲の解釈は別途必要であることを示しています。 原図の表記と形状を保持しています。事件の事実関係と裁判所の判断は本文で説明しています。 韓国語原文を読む この記事は公表時点の情報に基づいています。個別の事情については、当事務所にご相談ください。 この分野について相談 ↗ 記事一覧 関連業務：特許・実用新案 ↗ 関連業務：審判・知的財産紛争への対応 ↗ このページの内容 二つの争点を区別して読む必要がある判決 公知例外の対象資料を抗弁に再利用できるか クレームの文言を基礎に技術的意味を確定する 30mgと5mgは何の質量か 解釈の誤りにより均等の判断もやり直しに 公開履歴と用量の基準を別々に点検する IPLEXに相談 知的財産の課題を、 ご相談ください。 技術の内容と事業上のご要望を踏まえ、対応方針を共に検討します。 ↗ お問い合わせ 新しい記事 韓国商標の未登録通常使用権と、後から登録された専用使用権 ↗ 前の記事 韓国の方法特許と消尽：適法に購入した装置を使用できる範囲 ↗ 関連インサイト 特許 2026.10.16 合金発明の進歩性――数値の違いを技術的意義につなげる 韓国大法院2023Hu10637判決を通じ、溶接ワイヤの組成、用途と作用効果を裏付ける記載を検討します。 ↗ 記事を読む 特許 2026.10.15 冒認出願を理由とする特許無効は、誰が立証するのか 韓国大法院2019Hu11268判決から、技術の類似性と無権利者による出願の立証を区別して検討します。 ↗ 記事を読む 特許 2026.10.14 包括委任状と韓国特許出願の手続補正 韓国大法院2021Du63099判決に基づき、期間内に提出された委任状の証明力と提出形式を整理します。 ↗ 記事を読む

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